行政の時間省庁・自治体の発表を、毎日ひとまとめに
2026年10月24日(土)意見募集

選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の適切かつ有効な実施に関する指針案、削除求めず

原文のタイトル: 選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置の適切かつ有効な実施に関する指針案等に対する意見募集

原文を開く

AIによる要約

  • 総務大臣が指定した大規模なSNS等の事業者向けの選挙対策の指針案と省令改正案について、11月24日まで意見を募集中。
  • 指針案は対策の例を示すもので、全ての実施は求めず、個別の投稿の削除も求めないと明記している。
  • 推奨例は、収益化の審査や停止、AI生成コンテンツの表示や検知、本人確認済の表示、信頼できる情報の優先表示など。
  • 事業者には対策の実施状況を年1回公表する義務があり、省令案は公表を様式に従って行うことを定める。
  • 改正法と指針の施行日は2027年3月1日。

重要な日付

  • 2026年7月13日(月)改正法(令和8年法律第58号)成立
  • 2026年10月23日(金)総務省が報道資料を公表
  • 2026年10月24日(土)意見募集開始
  • 2026年11月24日(火)意見募集締切(23時59分。郵送も必着)
  • 2027年3月1日(月)改正法と指針の施行日

解説

背景

近年、選挙をめぐってSNSなどでの誹謗中傷、AIを悪用したいわゆる「ディープフェイク画像」の流通、外国からの影響工作による偽・誤情報の拡散などが起き、選挙の公正を損なっているとの指摘があります。各会派の国会議員でつくる「選挙運動に関する各党協議会」の議論を踏まえ、第221回国会に議員立法として法案が提出され、2026年7月13日に改正法(令和8年法律第58号)が成立しました。施行日は2027年3月1日です。この改正で、資料で「情プラ法」と略される法律に、総務大臣の指定を受けた大規模事業者が、選挙の公正を害するおそれのある情報による悪影響を減らす対策(軽減措置)を講じ、その実施状況を毎年1回公表する義務が設けられました。あわせて、総務大臣が対策の指針を定めることになりました。今回はその指針案と、施行規則(省令)の改正案についての意見募集です。

何が決まった・変わるのか

指針案は、対策についての基本的な考え方と、実施が推奨される対策の例を示しています。表現の自由に最大限配慮するため、具体的にどんな対策を取るかは事業者の判断に任せ、行政処分や罰則の対象にはしないとしています。また、全ての措置の実施は求めず、個別の情報の削除も求めないと明記しています。ほかに手段があるのに削除などをむやみに行うのは適切でないとし、対策の基準を事前に公表することや、影響を受けた人に理由を通知することが望ましいとしています。推奨例は次のとおりです。選挙期間とその前後の体制強化、利用規約に基づく削除やアカウント停止、収益化(閲覧数などに応じて発信者にお金を支払う仕組み)の審査強化や停止、AI生成コンテンツの表示機能や検知・警告、「本人確認済」や発信者の所在国・地域の表示、公的機関や選挙公報など信頼できる情報の優先表示、虚偽の情報などの表示順位の引き下げ、プログラム等を使った大量発信への対応、ファクトチェック機関などとの連携です。省令案は、実施状況の公表を様式に従って行うことを定めるものだと指針案で説明されています。

誰に関係するか

直接の対象は、情プラ法第20条第1項に基づき総務大臣の指定を受け、第21条第1項の届出をした大規模事業者です。具体的にどの事業者が該当するかは資料には記載がありません。対象となる選挙は、公職選挙法に基づく選挙です。SNSで選挙について発信する一般の人や候補者も関係します。指針案は、発信者が守るべきルールとして、AIで作ったり加工したりした画像や映像を選挙運動に使うときの表示義務、虚偽事項公表罪、名誉毀損罪などを紹介しています。意見の提出は11月24日必着で、郵送の場合も同じ日に届いている必要があります。

運営者コメント

評価できる点

表現の自由への配慮をはっきり書き込み、行政が個別の投稿の削除を求めないこと、具体的な対策を事業者の判断に任せることを明記しており、国が言論に直接介入しないための線引きを示した点は評価できます。あわせて、対策の基準の事前公表、影響を受けた人への理由の通知、できる限り数値で示す実施状況の公表が望ましいとしています。利用者が事業者の取り組みを比べて選ぶための材料が増えることが期待されます。

懸念される点・課題

対策の中身は事業者に任され、推奨例も義務ではないため、事業者ごとに取り組みの差が生じる可能性があります。一方で、表示順位の引き下げや収益化の停止、警告表示などは、削除でなくても発信がどれだけ人に届くかを左右します。基準の明確さや公平性が十分でなければ、発信の過度な萎縮や特定の主張の不利な扱いにつながる懸念が残ります。また「選挙の公正を害するおそれのある情報」の個別の例が示されていないため、事業者ごとに判断がばらつくおそれもあります。

注目点・留意点

罰則や命令の対象になるのは主に実施状況の公表義務に関わる部分で、対策の内容そのものではありません。この区別を意識して読む必要があります。今後の注目点は、意見募集の結果を踏まえて最終的な指針と省令がどう決まるか、そして2027年3月1日の施行後に各事業者がどんな実施状況を公表するかです。省令案の条文や公表様式の詳細は、e-Govに掲載されている原文で確認することをおすすめします。

よくある質問

自分のSNS投稿が削除されやすくなるのですか。

指針案は、事業者に個別の情報の削除を求めるものではないと明記しています。ただし推奨例として、利用規約に基づく投稿の削除やアカウント停止も挙げられており、実施するかどうかは各事業者が判断します。実際にどう運用されるかは資料には記載がありません。

対象となる事業者はどこですか。

情プラ法第20条第1項に基づき総務大臣の指定を受け、第21条第1項の届出をした大規模事業者です。具体的な事業者名は資料には記載がありません。

事業者が十分な対策をしないと罰則がありますか。

対策の内容は事業者の判断に任され、行政処分や罰則の対象にはしないとされています。一方、実施状況の公表義務については、報告をしない、または虚偽の報告をした場合は50万円以下の罰金です。公表義務に違反した場合、総務大臣は勧告や命令ができ、命令に違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法人には1億円以下の罰金)とされています。

AIで作った画像を選挙で使うと、何か義務がありますか。

指針案が紹介している公職選挙法第142条の5では、選挙運動などに使う文書図画のうち、公示・告示日から選挙当日までにインターネット等で配るものにAIで作成・改変した画像や映像を載せる場合、その旨を正しく表示しなければなりません。改変がごく軽いものや、実際に撮影したものと誤解されるおそれがないものは除かれます。

意見はどうやって出せますか。

e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送のいずれかで、2026年11月24日必着です(郵送も同日必着)。総務省はe-Govの利用をできるだけ勧めています。意見は日本語で書き、1000字を超える場合は要旨を添えます。個別の回答は行わないとされています。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/24 20:04)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。