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2026年10月19日(月)意見募集

外国為替令及び輸出貿易管理令の改正案、規制品目を追加・削除、意見は11月18日まで

原文のタイトル: 外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案等に対する意見募集について

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AIによる要約

  • 経済産業省が外国為替令と輸出貿易管理令などの改正案を示し、2026年11月18日17時まで意見を募集しています。
  • 爆発装置などを作る積層造形(3Dプリンター方式)の装置を規制対象に加え、水中用の照明装置は対象から外します。
  • 潜水艦やエアクッション船、簡易爆発装置の妨害装置などに関する技術の提供も、新たに許可の対象に加えます。
  • 許可の前に代金を支払うことを禁じるルールの例外範囲と、外国向け仮陸揚げ貨物の定義も見直します。
  • 省令案は公布から2か月を経過した日に施行するとしていますが、公布日は資料に記載がありません。

重要な日付

  • 2026年10月19日(月)改正案の公示、意見の受付開始(20時0分)
  • 2026年11月18日(水)意見の提出締切(17時0分、郵送などは必着)

解説

背景

外国為替及び外国貿易法(外為法)では、国際的な平和と安全を保つため、規制対象の貨物を輸出したり、規制対象の技術を提供したりする際に、経済産業大臣の許可を受けることが義務付けられています。どの貨物や技術が規制対象になるかは、輸出貿易管理令(貨物)と外国為替令(技術)の別表、さらに細かい仕様を定める経済産業省令で決められています。今回の改正案は、担当する経済産業省貿易経済安全保障局安全保障貿易管理課によると、国際輸出管理レジーム(各国が輸出管理について協調する国際的な枠組み)での合意と、責任ある技術保有国として国際的な状況を踏まえた見直しを行うものです。あわせて、許可前の支払いに関するルールや、仮陸揚げ貨物の定義も見直します。どのレジームでどのような合意があったのかは、資料には記載がありません。行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)として実施されています。

何が決まった・変わるのか

示された改正案は大きく3点です。(1)規制品目の見直し。輸出貿易管理令別表第一では、核酸(DNAなど)の合成装置について、結合機能を持たない合成装置を加え、結合だけを行う装置は対象から外します(3の2の項)。爆発装置、火工品、推進装置などを製造する積層造形用の装置を加えます(5の項)。サンプリングオシロスコープをリアルタイムオシロスコープに変更します(7の項)。水中用の照明装置を削除します(12の項)。外国為替令別表では、無機繊維などを使った成型品の使用技術(5の項)、伝送通信装置や簡易爆発装置対策装置の無線送信装置などの使用技術(9の項)、潜水艦や船舶用の防音装置の使用技術、エアクッション船などの設計・製造技術(12の項)、簡易爆発装置を妨害する装置などの使用技術(15の項)を追加します。(2)許可や承認を受ける前の支払いを禁じるルールの例外対象に、輸出貿易管理令第1条第3項に規定する輸出を加えます(外国為替令第6条第5項)。この輸出の内容は、資料には説明がありません。(3)輸出貿易管理令第4条第1項第1号にある外国向け仮陸揚げ貨物の定義から、同条第2項第3号を外します。これらに合わせ、省令、告示、通達4件(包括許可取扱要領を含む)も改正します。

誰に関係するか

主に関係するのは、核酸合成装置、積層造形装置、オシロスコープ、船舶関連機器などを輸出する企業や、潜水艦、エアクッション船、簡易爆発装置対策などに関わる技術を海外に提供する企業・研究機関です。取り扱う製品や技術が新たに許可の対象になるかどうかは、省令で定める細かい仕様によって決まるため、新旧対照表で確認する必要があります。省令案の附則では、施行日の前でも改正後の規定に基づく許可を申請できるとされ、施行前の行為への罰則は従前の例によるとされています。

運営者コメント

評価できる点

規制対象の追加だけでなく、水中用の照明装置の削除や、オシロスコープの区分変更、核酸合成装置の対象の整理など、実態に合わせた見直しも含まれています。意見募集要領で改正の趣旨を項目ごとに分けて説明し、政令から通達まで新旧対照表をまとめて示しているため、関係する事業者が自社への影響を確かめやすい形になっています。

懸念される点・課題

意見募集要領は改正の項目名を挙げるだけで、何がどの仕様から規制対象になるのか、なぜその品目なのかといった具体的な説明は新旧対照表を読み解かないと分かりません。条文は専門的で、中小企業や研究機関にとっては負担が大きいと考えられます。また、包括許可取扱要領の改正内容や、許可前支払いの例外に加える輸出の中身について、要領には説明がありません。

注目点・留意点

省令案は公布から2か月を経過した日に施行するとしていますが、公布日も政令の施行日も資料には記載がありません。今後公表される意見の結果や、最終的な施行日に注目が必要です。新たに許可が必要になる可能性がある事業者は、施行日前でも申請ができるとされているため、早めに該当するかを確認しておくことが大切です。

よくある質問

改正はいつから適用されますか。

省令案の附則では「公布の日から起算して二月を経過した日から施行する」とされています。ただし公布日は決まっておらず、政令の施行日も資料には記載がありません。なお、施行日前でも改正後の規定に基づく許可を申請できるとされています。

意見はどのように提出できますか。

別紙の意見提出用紙に日本語で記入し、e-Govの意見提出フォーム、郵送(経済産業省貿易経済安全保障局安全保障貿易管理課パブリックコメント担当あて)、電子メール(bzl-anpokanripbsy@meti.go.jp、件名は「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案等に対する意見」)のいずれかで提出します。電話では受け付けていません。締切は2026年11月18日17時です。

提出した意見に回答はもらえますか。名前は公開されますか。

個別の回答はしないとされています。意見は、氏名(法人・団体は名称)、住所、電話番号、メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があります。個人を特定できる記述や、財産権などを害するおそれがある部分は伏せて公表されます。

自社の製品や技術が新しく規制対象になるかどうか、どう確認すればよいですか。

具体的な仕様は省令で定められるため、e-Govに掲載されている省令の新旧対照表で確認する必要があります。資料は経済産業省貿易経済安全保障局安全保障貿易管理課の窓口(経済産業省本館13階)でも配布されています。該当するかの個別の相談窓口については、資料には記載がありません。

包括許可(まとめて輸出の許可を受ける制度)には影響がありますか。

改正の対象に「包括許可取扱要領の一部を改正する通達案」が含まれていますが、具体的にどう変わるのかは、意見募集要領には記載がありません。通達の新旧対照表を確認する必要があります。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/20 20:03)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。