航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示改正案、ナトリウムイオン電池の扱い追加へ
原文のタイトル: 「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び関係通達の一部改正案に関する意見公募について
原文を開くAIによる要約
- 国土交通省航空局が、航空機で危険物を運ぶ際の基準を定める告示と関係通達2件の改正案について意見を募集しています。
- 意見は2026年10月26日まで(必着)。e-Gov、電子メール、郵送で提出でき、電話では受け付けていません。
- 改正案では、ナトリウムイオン電池や、リチウムイオンとナトリウムイオンの単電池を両方含む電池の扱いが多数追加されます。
- 荷送人の書類を電子データに代えられる規定(航空会社等の同意が条件)や、書類の記載事項の追加なども示されています。
- 告示の改正案は2027年1月1日から適用するとされています。通達2件の改正内容は、参照した資料には記載がありません。
重要な日付
- 2026年9月24日(木)案の公示日・意見の受付開始
- 2026年10月26日(月)意見公募期間の最終日(必着)
- 2026年10月27日(火)e-Govでの受付締切日時(0時0分)
- 2027年1月1日(金)告示の改正案の適用日
- 2034年12月31日(日)(案)国連番号3082の環境有害物質をプラスチックドラムで運ぶ際の特例の期限
解説
背景
航空機で爆発物や引火性の物などの危険物を運ぶ際のルールは、航空法第86条と航空法施行規則第194条に基づき、国土交通省の告示「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」(昭和58年運輸省告示第572号)で細かく決められています。あわせて、運用の考え方を示す通達が2件あります(平成13年6月29日付と令和2年12月28日付)。今回、国土交通省航空局安全部安全政策課がこれら3つの一部改正を検討しており、行政手続法に基づく意見公募(パブリックコメント)を行っています。改正の趣旨・目的・背景は別添の「改正概要」に書かれているとされていますが、本ページで参照した資料にはその内容が含まれていないため、改正に至った具体的な経緯は資料には記載がありません。なお、改正案の本文では、国連の勧告や試験基準マニュアル、国際民間航空条約附属書18を補足する技術指針が引用されています。
何が決まった・変わるのか
告示の改正案(改正前と改正後を並べた新旧対照表)では、主に次の点が示されています。(1)ナトリウムイオン電池や、リチウムイオン単電池とナトリウムイオン単電池の両方を含む組電池について、国連番号(国際的な危険物の識別番号)や試験・包装の要件を追加。後者は国連番号3480または3481として運び、一部の区分では100Wh以下で、電池の表面に容量を表示する必要があります。(2)荷送人が作成する書類は、航空運送事業者等の同意があれば電子データに代えられるようにし、包装物の個数や包装基準番号などの記載事項を追加。(3)ラベルは、国内だけで運ぶ物なら英語部分、国外へ運ぶ物なら日本語部分を省略可能に。(4)MRI(磁気共鳴画像診断装置)や液体有機水素キャリア(水素を溶かし込んだ液体)などの特別規定を新設。(5)アルコール飲料に関する特別規定の対象を「アルコール分24%超70%以下」に変更。このほか、冷凍・加熱機器、車両、容器の要件なども見直されています。告示は2027年1月1日から適用するとされています。
誰に関係するか
主に、航空貨物で危険物を送る荷送人、航空運送事業者、貨物を取り扱う事業者に関係します。特に、リチウム電池やナトリウムイオン電池を含む製品、冷凍・加熱機器、車両、ガスシリンダーなどを航空輸送する事業者は、包装・ラベル・書類の要件を確認する必要があります。旅客が機内に持ち込む手荷物のルールが変わるかどうかは資料には記載がありません。内容はまだ案の段階で、寄せられた意見は最終的な決定の参考にされます。
運営者コメント
懸念される点・課題
改正案は48ページに及ぶ新旧対照表で、専門用語も多く、一般の人や中小の事業者が自分に関係する部分を把握するのは簡単ではありません。改正の趣旨を説明する改正概要とあわせて読まなければ理解は難しいでしょう。また、告示案の日付欄は空欄で、適用日の2027年1月1日までにどれだけの準備期間が確保されるかは、現時点では分かりません。
注目点・留意点
意見の締切は2026年10月26日(必着)です。e-Govのフォームでは添付ファイルを使えないこと、電子メールはテキスト形式で送ること、提出者の氏名が公表される可能性があることに注意が必要です。通達2件の改正内容は、それぞれの案のPDFで確認する必要があります。最終的な内容は案から変わることもあるため、実務で使う際は公布された本文で確認してください。
よくある質問
旅行で飛行機に乗るとき、持ち込める物は変わりますか。
今回の資料で示された改正箇所は、主に危険物を運ぶ際の容器・包装・ラベル・書類などに関するものです。旅客の手荷物のルールが変わるかどうかは資料には記載がありません。
改正はいつから適用されますか。
告示の改正案には、2027年1月1日から適用すると書かれています。通達2件の適用時期は、参照した資料には記載がありません。
意見はどうやって出せばよいですか。
e-Govの意見提出フォーム、電子メール(hqt-dg-jcab@gxb.mlit.go.jp、テキスト形式)、郵送(国土交通省航空局安全部安全政策課あて)のいずれかで、2026年10月26日必着で提出します。氏名・住所・連絡先を書き、パブリックコメントの件名も明記します。意見は日本語で書く必要があり、電話では受け付けていません。
ナトリウムイオン電池の扱いはどうなりますか。
改正案では、多くの規定の対象にナトリウムイオン電池が加えられています。リチウムイオン単電池とナトリウムイオン単電池の両方を含む組電池は、リチウムイオン組電池として試験を受け、国連番号3480または3481として運びます。一部の区分では100Wh以下で、電池の表面に容量を表示することが求められます。
出した意見に回答はもらえますか。
個別の回答はしないとされています。意見は最終的な決定の参考にされます。氏名(法人の場合は名称)が意見とともに公表される可能性があり、匿名を希望する場合は提出時にその旨を書き添えます。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/09/28 20:10)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
ナトリウムイオン電池や、種類の異なる単電池を組み合わせた電池といった新しい技術について、国連番号や試験・包装の要件をはっきり書き込もうとしている点は評価できます。何をどう運べばよいかが明確になれば、荷送人も航空会社も判断しやすくなります。書類を電子データに代えられる規定や、ラベルの言語表記の一部を省略できる規定は、実務の負担を軽くすることにつながる可能性があります。