第一種指定電気通信設備接続料規則改正案 NTT東西の令和9年度接続料算定値を改定へ
原文のタイトル: 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
原文を開くAIによる要約
- NTT東日本・西日本の一部の接続料について、令和9年度の算定に使う数値を見直す省令案
- 対象はメタル回線収容機能と一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料で、長期増分費用方式で算定される
- 中継系光ケーブルの保全費や電柱・管路の道路占用料は下がり、土地単価の補正係数は38都道府県で上がる
- 施行予定は令和9年(2027年)4月1日。準備のための規定は公布の日から施行される
- 意見の締切は2026年12月2日。e-Gov、電子メール、郵送(当日消印有効)で提出できる
重要な日付
- 2026年10月29日(木)接続料の算定等に関するワーキンググループ(第9回)持ち回り開催(30日まで)
- 2026年11月3日(火)省令案の公示・意見受付開始
- 2026年12月2日(水)意見提出の締切(23時59分、郵送は当日消印有効)
- 2027年4月1日(木)改正省令の施行予定日(省令案の附則による)
解説
背景
NTT東日本とNTT西日本が設置する「第一種指定電気通信設備」(ほかの通信事業者が接続して使う基幹的な通信設備)の接続料(ほかの事業者が設備に接続する際に支払う料金)のうち、メタル回線収容機能と一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料は、「長期増分費用方式」という計算方法で算定することになっています。この方式では、設備の延長や保守費用の割合など、多くの数値を使って計算します。総務省は、令和9年度(2027年度)の接続料の算定に使う数値を定めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の別表を改正する案をまとめました。数値は、2026年10月29日と30日に持ち回りで開かれた情報通信審議会電気通信事業政策部会接続政策委員会「接続料の算定等に関するワーキンググループ」(第9回)での検討を踏まえたものです。根拠となる法律は電気通信事業法第33条第4項第2号です。
何が決まった・変わるのか
改正されるのは、正味固定資産価額(設備の資産額)の算定に使う数値を定めた別表第2の2と、費用の算定に使う数値を定めた別表第4の3です。主な変更は次のとおりです。 - き線管路総延長: 118,639kmから116,822kmへ - 土地単価時点補正係数: 東京都1.2420から1.3468、沖縄県1.4733から1.5714など38都道府県で上昇、新潟県・鳥取県など9県で低下 - 中継系光ケーブル1km当たり施設保全費: 全都道府県で低下(東京都は98,833円から94,684円) - メタル・加入系光ケーブルの加入者回線当たり施設保全費: いずれも104円から84円 - 管路など1km当たり施設保全費: 49,555円から51,096円 - 電柱1本当たり道路占用料: 203円から193円 - 架空メタルケーブルの経済的耐用年数: 37.5年から29.3年 省令案の附則では、施行日を令和9年4月1日としています。施行日より前でも、NTT東西が接続約款(接続の条件を定めた約款)の変更を申請し、総務大臣が認可できるようにする準備規定も置かれます。令和9年度の接続料の金額そのものは、資料には記載がありません。
誰に関係するか
直接関係するのは、NTT東日本・西日本と、その設備に接続して通信サービスを提供する通信事業者です。改正後の数値は、令和9年度の接続料の計算に使われます。一般の利用者の電話料金などへの影響は、資料には記載がありません。意見を出す場合は、2026年12月2日(必着、郵送は当日消印有効)までに提出が必要です。1000字を超える意見には要旨を付け、対象となる案の名称とページを書きます。個別の回答はなく、法人・団体の名称と代表者の氏名は公表される場合があります。
運営者コメント
懸念される点・課題
示されたのは算定に使う数値だけで、その結果として令和9年度の接続料がいくらになるのか、上がるのか下がるのかは資料からは分かりません。架空メタルケーブルの耐用年数が37.5年から29.3年へ短くなる、監視設備(総合監視)の施設保全費の比率が約1.7倍になるなど大きく動く項目もありますが、変わる理由は資料に記載がなく、専門知識のない人には妥当かどうか判断しにくい内容です。
注目点・留意点
接続料は事業者同士でやり取りする料金で、利用者の料金に反映されるかどうかは資料には記載がありません。今回示されたのはあくまで案で、確定した内容ではありません。意見を出す人や影響を知りたい人は、総務省が今後公表する意見募集の結果や、令和9年度の接続料に関する接続約款の認可の内容もあわせて確認するとよいでしょう。
よくある質問
接続料とは何ですか。今回はどの接続料が対象ですか。
ほかの通信事業者がNTT東日本・西日本の設備に接続して使う際に支払う料金です。今回の対象は、そのうち長期増分費用方式で算定する「メタル回線収容機能」と「一般中継系ルータ接続伝送機能」の接続料で、令和9年度の算定に使う数値を改めます。
私たちの電話料金やインターネット料金は変わりますか。
利用者の料金への影響は、資料には記載がありません。資料に書かれているのは事業者間の接続料を計算するための数値で、接続料の金額そのものも記載がありません。
いつから適用されますか。
省令案の附則では、令和9年(2027年)4月1日から施行するとしています。ただし、施行前に接続約款の変更を申請・認可できるようにする規定などは、公布の日から施行されます。
意見はどうやって出せますか。
e-Govの意見提出フォーム(ファイルは4MBまで)、電子メール(lric_atmark_ml.soumu.go.jpの「_atmark_」を@に直して送信、10MBまで)、郵送(〒100-8926東京都千代田区霞が関2-1-2、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課宛て)の3つの方法があります。氏名、住所、連絡先を書き、日本語で2026年12月2日までに提出します。総務省はe-Govの利用を勧めています。
なぜこれらの数値が変わるのですか。
情報通信審議会のワーキンググループ(第9回)での検討を踏まえた数値とされていますが、項目ごとに変わる理由は資料には記載がありません。問い合わせ先は総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(電話03-5253-5844)です。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/11/03 20:08)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
審議会のワーキンググループでの検討を経た数値を、改正前と改正後を並べた対照表で項目ごとに示しており、どの数値がどれだけ動くのかを誰でも確認できます。施行日より前に接続約款の変更を申請・認可できる準備規定も置かれていて、年度の初めから新しい数値を適用するまでの手順がはっきりしている点も評価できます。