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2026年10月5日(月)意見募集

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示改正案、軽油特殊自動車に粒子数規制、11月5日締切

原文のタイトル: 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案について

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AIによる要約

  • 国土交通省が、軽油で動く特殊自動車の排出ガス規制を強化する告示案について、2026年11月5日まで意見を募集しています。
  • 対象は定格出力19kW以上560kW未満のエンジンを備えた車両で、粒子状物質(PM)の重さの基準が厳しくなります。
  • 排出される粒子の「数」(PN)の規制を新設します。特殊自動車以外の自動車ではすでに導入されている規制です。
  • 適用日は新型車が2027年12月1日、継続生産車が2030年12月1日です。告示は2026年12月公布・即日施行の予定です。
  • 2024年9月に中央環境審議会がまとめた第十五次答申を受けた改正です。

重要な日付

  • 2026年10月5日(月)告示案の公示・意見募集の受付開始(14時)
  • 2026年11月5日(木)意見募集の締切(必着。e-Govでは14時まで)
  • 2027年12月1日(水)新しい基準の適用開始(新型車)
  • 2030年12月1日(日)新しい基準の適用開始(継続生産車)

解説

背景

国土交通省は、大気汚染防止法第19条第2項にもとづいて環境大臣が定めた許容限度(排出ガスの上限の目安)を守れるように考慮しながら、道路運送車両の保安基準に関する法令で自動車の排出ガスを規制しています。2024年(令和6年)9月、環境省の諮問機関(大臣の相談を受けて意見をまとめる機関)である中央環境審議会が「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十五次答申)」を出しました。答申は、粒子状物質(PM:排出ガスに含まれる細かな粒)をさらに減らすため、PMの規制値を強化することを求めました。あわせて、特殊自動車以外の自動車ですでに導入している粒子数(PN)の規制をディーゼル特殊自動車にも導入し、2027年(令和9年)末までに適用を始めるのが適当としました。今回の告示案はこの答申を受けて作られたもので、行政手続法にもとづく意見募集(パブリックコメント)にかけられています。

何が決まった・変わるのか

告示案の内容は大きく2つです。(1)「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の改正:軽油で動き、定格出力19kW以上560kW未満のエンジンを備えた大型特殊自動車・小型特殊自動車について、PMの重さの基準を厳しくし、粒子の数の基準を新しく設けます。型式の指定などを受けた車両(同じ型式の車両の平均値で判定)では、PMの上限を出力区分ごとの0.02〜0.03g/kWhから一律0.015g/kWhに引き下げ、粒子数の上限を1kWhあたり1×10の12乗個(1兆個)とします。型式の指定などを受けていない大型特殊自動車(1台ずつの値で判定)では、PMの上限を0.03〜0.04g/kWhから一律0.02g/kWhに引き下げ、粒子数の上限を1.33×10の12乗個とします。一酸化炭素や窒素酸化物などの基準値は変わりません。測定方法を定めた別添43も見直され、粒子数を「粒径23nmを超える固体粒子の数」と定義することなどが盛り込まれています。適用日は新型車が2027年12月1日、継続生産車が2030年12月1日です。(2)規定をどの車両にいつから適用するかを整理する告示も「所要の改正」を行うとされていますが、具体的な内容は概要資料には記載がありません。公布は2026年12月、施行は公布の日の予定です。

誰に関係するか

主に関係するのは、軽油で動く定格出力19kW以上560kW未満の特殊自動車をつくるメーカーや、こうした車両の検査にかかわる人です。新しい基準は新型車には2027年12月1日から、継続生産車には2030年12月1日から適用されます。いま使っている車両の扱いは、概要資料には記載がありません。意見を出したい場合は、2026年11月5日(必着。e-Govでは14時締切)までに、e-Govの意見提出フォーム・電子メール・FAX・郵送のいずれかで提出できます。電話では受け付けていません。氏名が意見とともに公表される可能性があるため、匿名を希望する場合は提出時にその旨を書き添えてください。

運営者コメント

評価できる点

審議会の答申という専門的な検討の結果を、出力区分ごとの具体的な数値基準として示しており、決まるまでの流れがたどりやすくなっています。粒子の重さに加えて数も確認するようになるため、特殊自動車以外の自動車と規制の考え方がそろいます。また、新型車と継続生産車で適用日を3年ずらしており、メーカーが対応するための期間を確保している点も評価できます。

懸念される点・課題

規制の強化によって車両の価格や事業者の負担がどう変わるのか、大気の状態がどの程度よくなる見込みなのかといった、費用と効果の見通しは公表資料に示されていません。告示案の本文は175ページにおよび、測定方法の細かな改正も多いため、一般の利用者が影響を読み取るのは簡単ではありません。適用の範囲を整理する告示の改正も「所要の改正」としか書かれておらず、具体的な中身がわかりにくい点は課題です。

注目点・留意点

寄せられた意見は検討の資料とされるため、最終的に2026年12月に公布される予定の告示の内容をあらためて確認することが大切です。特殊自動車を使う事業者の方は、自社の車両が対象の出力区分にあたるか、いま使っている車両の扱いがどうなるかを、問い合わせ先の国土交通省物流・自動車局車両基準・国際課などに確認するとよいでしょう。なお、このページは概要資料と、機械的に抽出した本文の一部をもとに作っています。正確な内容は原資料で確認してください。

よくある質問

どのような車両が対象ですか。

軽油を燃料とする大型特殊自動車・小型特殊自動車のうち、定格出力19kW以上560kW未満のエンジンを備えたものです。具体的な車種名は資料には記載がありません。

いま使っている特殊自動車も新しい基準に合わせる必要がありますか。

概要資料に示されている適用日は、新型車(2027年12月1日)と継続生産車(2030年12月1日)のものだけです。すでに使われている車両の扱いは資料には記載がありません。

粒子数(PN)の規制とは何ですか。

排出される粒子を重さではなく数で測って規制するものです。告示案の測定方法では、粒径23nmを超える固体粒子の数と定義しています。上限は、型式の指定などを受けた車両で1kWhあたり1×10の12乗個、型式の指定などを受けていない大型特殊自動車で1.33×10の12乗個です。

意見はどのように出せばよいですか。

2026年11月5日(必着。e-Govでは14時締切)までに、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、FAX、郵送のいずれかで提出します。氏名、住所、所属、連絡先、意見とその理由を書きます。電話では受け付けておらず、意見への個別の回答もありません。

車両の価格や維持費は上がりますか。

価格や費用への影響は資料には記載がありません。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/06 20:02)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。