行政の時間省庁・自治体の発表を、毎日ひとまとめに
2026年9月30日(水)発表

景品表示法に基づく法的措置件数:国の措置命令は累計380件、令和8年度は8月末で6件

原文のタイトル: 景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和8年8月31日現在)

原文を開く

AIによる要約

  • 消費者庁が、国と都道府県等が景品表示法に基づいて行った法的措置の件数の推移と、直近1年間の事例をまとめて公表した。
  • 国の措置命令は平成27年度から令和8年8月末までの合計で380件、課徴金納付命令は133件、確約計画の認定は9件。
  • 都道府県等の措置は合計64件。東京都17件、大阪府14件、埼玉県13件が多い。
  • 直近1年の事例では、依頼した投稿であることを明かさない表示、根拠のないNo.1表示、期限を偽った割引などが問題とされた。
  • 掲載事例の課徴金額で最も高いのは、エクスコムグローバル株式会社の1億7262万円(令和8年3月12日)。

重要な日付

  • 2016年4月1日(金)課徴金納付命令を導入した改正景品表示法の施行日
  • 2024年10月1日(火)確約計画の認定を導入した改正景品表示法の施行日
  • 2025年9月1日(月)事件概要の掲載対象期間の開始日(2026年8月31日まで)
  • 2026年6月25日(木)令和5年度の国の措置命令1件が取り消された日
  • 2026年8月6日(木)掲載期間で最も新しい措置日(SNOW関連2社への措置命令)
  • 2026年8月31日(月)件数集計の基準日(令和8年8月31日現在)
  • 2026年9月30日(水)本資料の公表日

解説

背景

消費者庁は、国(消費者庁)と都道府県等が景品表示法に基づいて行った法的措置について、年度ごとの件数と、措置を受けた事件の概要をまとめた資料を2026年9月30日に公表しました。集計は令和8年(2026年)8月31日現在です。件数表は平成27年度(2015年度)から令和8年度までが対象で、事件の概要は令和7年9月1日から令和8年8月31日までに公表されたものが載っています。法的措置は「措置命令」「課徴金納付命令(課徴金という金銭の支払いを命じるもの)」「確約計画の認定」の3つに分けて数えられています。資料の注記によると、課徴金納付命令は平成28年4月1日施行の改正法で、確約計画の認定は令和6年10月1日施行の改正法で始まりました。今回の公表に至った具体的な経緯や目的は、資料には記載がありません。

何が決まった・変わるのか

件数表によると、国の措置命令は平成29年度の50件が最も多く、その後は令和5年度44件、令和6年度26件、令和7年度13件、令和8年度(8月末まで)6件で、合計380件です。課徴金納付命令は合計133件(令和7年度10件、令和8年度0件)、確約計画の認定は合計9件(令和6年度1件、令和7年度8件、令和8年度0件)です。都道府県等の措置は合計64件です。 直近1年の事件概要には35件(当サイトで数えた件数)が載っています。主な種類は次のとおりです。(1)事業者が依頼したり対価を払ったりした投稿なのに、そのことを明らかにしない表示(SNOW、高光製薬など)。(2)客観的な調査に基づかない「No.1」表示(蓄電池・太陽光発電の販売施工会社4社、エクスコムグローバルなど)。(3)期限後も同じ割引が受けられるのに、期限内だけのように見せた表示(ゲオストア、エステ店のクーポンなど)。(4)販売実績のない「通常価格」と比べた表示(ツルハグループマーチャンダイジング、NOVAなど)。(5)効果の表示について、裏付けとなる合理的な根拠を示せなかったもの。(6)原産国や産地についての表示。

誰に関係するか

SNSの投稿、ランキングや「No.1」の表示、期限付きの割引やキャンペーン、「通常価格」と比べた値引き表示、原産国の表示などを見て商品を選ぶ一般の消費者に関係します。広告を出す事業者にも関係があります。掲載された事例では、表示内容を決める作業を他社や広告代理店に任せていた場合でも、その事業者自身の表示とされています。各事件の詳しい内容は、資料に記載された消費者庁・東京都・三重県のページで確認できます。

運営者コメント

評価できる点

件数の移り変わりと1年分の事例が1つの資料にまとまっていて、どんな表示が問題とされたのかを実際の文言と一緒に確認できます。SNSの依頼投稿、根拠のないNo.1表示、期限を偽った割引など、身近な広告の手口が実例で示されているので、消費者が広告を見るときの参考になります。また、確約計画が認定された7件のうち5件では、消費者への返金が計画に入っています。

懸念される点・課題

この資料は概要をまとめた一覧で、措置命令で事業者に何が命じられたのか、確約計画による返金の額や手続きは書かれていません。年度ごとに件数が増えたり減ったりした理由も示されていません。また、表示があってから措置まで数年かかった事例もあります(令和5年の表示に対して令和8年3月に課徴金納付命令が出た例など)。その間の消費者への影響をどう小さくするかは課題といえます。

注目点・留意点

件数は措置した時点で数えたもので、後に取り消された3件も含まれています。令和8年度は8月31日までの途中の数字です。確約計画の認定の事例は違反の「疑いがあった」と書かれており、措置命令や課徴金納付命令の事例とは書き方が違います。掲載された事業者の今の表示や対応は資料には記載がないため、各リンク先などで最新の情報を確認することをおすすめします。

よくある質問

自分が買った商品やサービスが事例に載っていました。返金は受けられますか。

確約計画が認定された事例の中には、対象期間に購入・入会した消費者に支払額の一部を返金する計画が入っているものがあります(千葉ロッテマリーンズ、SOELU、ソシエ・ワールド、ビッグローブ、イングリウッドの「三ツ星ファーム」)。ただ、返金の対象者・金額・手続きは資料には記載がありません。措置命令や課徴金納付命令の事例で消費者への返金があるかどうかも、資料には記載がありません。各事例のリンク先や事業者の案内を確認してください。

「確約計画の認定」とはどういうものですか。

資料の事例によると、消費者庁が事業者に確約手続きについて通知し、事業者がやめたことの確認と再発防止を取締役会で決めること、消費者への周知、再発防止策、返金(ない事例もあります)、実施状況の報告を盛り込んだ計画を申請します。消費者庁はその計画が法律の認定要件に合うと判断して認定しています。資料には、これらの事例は違反の「疑いがあった」と書かれています。この仕組みは令和6年10月1日施行の改正法で始まりました。

都道府県も景品表示法の処分をしているのですか。

はい。都道府県等による措置は平成27年度から令和8年8月末までの合計で64件です。東京都17件、大阪府14件、埼玉県13件、静岡県6件などです。直近1年の事例では、東京都が2件(フレイスラボ、プルチャーム)、三重県が1件(サコウ食品)の措置命令を出しています。

国の措置命令の件数が最近減っているのはなぜですか。

国の措置命令は令和5年度44件、令和6年度26件、令和7年度13件となっています。ただし、増えたり減ったりした理由は資料には記載がありません。なお、令和8年度の6件は8月31日までの途中の数字です。

後から取り消された措置もあるのですか。

資料の注記では、平成29年度の課徴金納付命令1件が平成30年12月21日に、平成30年度の国の措置命令1件が令和2年5月15日に、令和5年度の国の措置命令1件が令和8年6月25日に取り消されています。件数表はこれらも含めて措置した時点の件数で数えています。取り消しの理由や対象の事業者名は資料には記載がありません。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/04 20:04)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。