保育所における感染症対策ガイドライン改訂案、登園届の対象見直し、11月14日まで意見募集
原文のタイトル: 「保育所における感染症対策ガイドライン(2026年改訂版)」案に関する御意見の募集について
原文を開くAIによる要約
- こども家庭庁が「保育所における感染症対策ガイドライン(2026年改訂版)」の案を示し、意見を募集しています。
- 病気が治って登園を再開する際の医師の意見書や保護者の登園届について、対象となる感染症を見直します。
- 「換気と空調管理」と「感染症集団発生時の保育所の事業継続などに関する対策」の項目を新たに加えます。
- 改訂案では2歳未満のこどもへのマスク着用を推奨せず、職員の着用は個人の判断を基本としています。
- 意見は2026年11月14日必着で受け付けます。通知の発出・公表は2026年12月の予定です。
重要な日付
- 2026年10月16日(金)改訂案の公示・意見募集の開始
- 2026年11月14日(土)意見募集の締切(必着。e-Govの受付は11月15日0時まで)
解説
背景
「保育所における感染症対策ガイドライン」は、乳幼児期の特性を踏まえた保育所の感染症対策の基本を示すものです。2009年8月に厚生労働省の保育課長通知として出されました。その後、2012年の学校保健安全法施行規則の改正や2017年の保育所保育指針の改訂に合わせて改訂されてきました。資料によると、前回の改訂から8年がたち、その間に新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行が起き、感染症対策について多くの知見が得られました。これを受けて「令和7年度成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業」で、有識者による「保育所等における感染症対策の推進のための研究」が行われました。改訂案はこの研究成果をもとに、こどもの安全を最優先にしながら、こども、保護者、保育所、行政機関などの負担を軽くする観点でまとめられています。今回の意見募集は行政手続法に基づくものではない「任意の意見募集」で、担当はこども家庭庁成育局成育基盤企画課です。
何が決まった・変わるのか
概要資料が示す主な改訂点は次の3つです。(1)病気から回復したこどもが登園を再開するときに必要な「医師の意見書」や「保護者の登園届」について、対象となる感染症を見直します。(2)感染症予防の取組として「換気と空調管理」と「感染症集団発生時の保育所の事業継続などに関する対策」の項目を追加します。(3)最新の知見を反映し、感染症ごとの症状、予防、感染拡大防止策の記載や写真を充実させます。改訂案本文ではこのほか、次の内容も示されています。保育所での手洗いは石けんと流水を基本とします。2歳未満のこどもにはマスク着用を推奨せず、2歳以上でも一律には求めません。職員のマスク着用は個人の判断を基本とし、施設が柔軟に判断します。38.0℃以上の発熱などがあるこどもに登園を控えてもらう条件は、各施設であらかじめ取り決めます。なお、意見書や登園届の対象となる感染症が具体的にどう変わるかは、概要資料には記載がありません。改訂案本文で関係する部分(別添4)も、今回参照できた範囲には含まれていません。
誰に関係するか
保育所の職員や運営者、保育所にこどもを預けている保護者、嘱託医などの医療関係者、自治体の担当者に関係します。特に、登園再開時に医師の意見書や登園届が必要となる感染症が見直されるため、保護者が病気の後に用意する書類に関わる可能性があります。ただし、今回はまだ案の段階で、意見募集を経て内容が変わることもあります。意見を出す場合は2026年11月14日必着で、理由を付け、件名を指定どおりに書いて提出してください。電話での受付はなく、個別の回答もありません。
運営者コメント
懸念される点・課題
概要資料には、医師の意見書や登園届の対象となる感染症が具体的にどう変わるのかが書かれておらず、意見を出すには本文を細かく読む必要があります。また、登園を控えてもらう条件、換気の方法、職員のマスク着用などを施設ごとの判断に委ねる記載が多く見られます。そのため、施設によって対応に差が出たり、保護者と施設の間で認識がずれたりするおそれがあります。意見募集の期間は約1か月で、現場の職員が分量の多い本文を読み込むには短いと感じる人もいるでしょう。
注目点・留意点
今回の資料はあくまで案で、寄せられた意見を踏まえて内容が変わる可能性があります。通知の発出・公表は2026年12月の予定ですが、各保育所での運用がいつから変わるかは資料には記載がありません。また、関連資料として「2023年一部改訂版」が掲載されている一方、本文には「前回の改訂から8年」とあり、両者の関係は資料からは読み取れません。最終版が公表されたら、利用している保育所からの案内もあわせて確認するのが確実です。
よくある質問
登園届や医師の意見書が要らなくなる病気はありますか。
概要資料では、意見書や登園届の対象となる感染症を「見直す」とだけ書かれています。具体的にどの感染症が追加・除外されるかは概要資料には記載がありません。改訂案本文の別添4(医師の意見書及び保護者の登園届)で確認する必要があります。
こどもにマスクをさせる必要はありますか。
改訂案では、2歳未満のこどもには窒息や熱中症のリスクが高まるためマスク着用を推奨していません。2歳以上でも着用を求めるものではないとしています。一方、基礎疾患などの事情で着用を希望する場合は、その意思を尊重し、外すよう周りが強いないよう配慮するとしています。着用していても、昼寝のとき、屋外で体を動かす活動、熱中症リスクが高い場面では外すよう求めています。
新しいガイドラインはいつから使われますか。
通知の発出・公表は2026年12月の予定とされています。各保育所で運用が切り替わる時期は資料には記載がありません。
インフルエンザのとき、いつから登園できますか。
改訂案は学校保健安全法施行規則の基準に沿って、「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」を登園停止の目安として示しています。両方の条件を満たす必要があります。発症した日や解熱した日は数えず、その翌日を1日目とします。
意見はどうやって出せばよいですか。
e-Govの意見提出フォーム、郵送、電子メールのいずれかで、2026年11月14日必着です。様式は自由ですが、理由を付け、件名に「保育所における感染症対策ガイドライン(2026年改訂版)案に関する意見」と書いてください。日本語に限り、個人は氏名・住所・連絡先、法人は法人名・所在地・連絡先の記入が必要です。電話では受け付けておらず、個別の回答もありません。ウイルスメール対策として、できるだけe-Govを使うよう求められています。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/16 20:03)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
コロナ禍で得られた知見を研究事業で整理し、8年ぶりにガイドラインを見直す点は、現場の判断材料を新しくするうえで意味があります。こどもの安全を最優先にしつつ、保護者や保育所、行政機関の負担軽減も目的に掲げています。登園時の書類の見直しや、平常時と流行時で対策の強さを調整する考え方など、無理なく続けられる対策を目指す姿勢が読み取れます。換気や事業継続の項目が加わることも、集団発生への備えとして評価できます。