種苗法施行令・施行規則改正案、優先審査を新設し表示見直し、意見は10月17日まで
原文のタイトル: 「種苗法施行令及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「種苗法施行規則及び品種登録規則の一部を改正する省令案」についての意見・情報の募集について
原文を開くAIによる要約
- 農林水産省が、改正種苗法の施行に必要な政令・省令の案を公表し、2026年10月17日まで意見を募集しています。
- 出願された品種を出願者以外が事業として利用している場合などに、優先して審査できるようにする案です。
- 海外への持ち出し制限を示す種苗の表示の文言を見直します。今の表示は2027年11月30日まで使えます。
- 専用利用権の登録を申請するとき、申請書に対価の額などを書かなくてよくなる見直しも含まれます。
- 政令・省令とも、改正法の施行日と同じ2026年12月1日から施行する案になっています。
重要な日付
- 2026年9月18日(金)案の公示・意見の受付開始
- 2026年10月17日(土)意見の受付締切(23時59分まで。郵送は必着)
- 2026年12月1日(火)改正種苗法と政令・省令の施行予定日
- 2027年11月30日(火)海外持ち出し制限の表示を従来の文言のままにできる期限(経過措置)
解説
背景
この資料は、第221回国会で成立した「種苗法の一部を改正する法律」(令和8年法律第72号)の施行に伴い、細かなルールを政令と省令で定めるためのものです。法律の中には「具体的なことは政令や省令で定める」と任せている部分があり、今回は種苗法第15条の2と第21条の2第1項の規定などに基づいて案が作られました。政令案の「理由」には、改正法の施行に伴い、出願された品種の審査で優先審査をできる場合を定める等の必要がある、と書かれています。案は行政手続法に基づく意見募集(パブリック・コメント)の手続きで公表され、寄せられた意見を考えたうえで決める、とされています。担当は農林水産省輸出・国際局知的財産課です。なお、改正法そのものの全体像や改正の目的は、今回の資料には記載がありません。
何が決まった・変わるのか
政令案では、種苗法施行令に「出願品種の審査における優先審査をすることができる場合」を新しく加えます。優先審査とは、ほかの出願より先に審査することです。対象は、(1)出願された品種を出願者以外の者が業として(事業として)利用していると認めるとき、(2)出願が「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律」(令和8年法律第71号)第10条第3項の規定によるものであるとき、の2つです。個人情報保護法施行令では、改正法に合わせて条番号を直します。省令案では、多くの条番号を整理します。また、海外持ち出しの制限が付いた品種の種苗に付ける表示の文言を改め、「海外持出等禁止」「海外持出(保管)禁止」「海外持出・海外持出目的保管禁止」(いずれも「公示(農水省HP)参照」付き)とする内容です。品種登録規則では、専用利用権(登録品種を独占して利用できる権利)の設定登録を申請するとき、申請書には権利の範囲だけを書けばよくなり、対価の額や支払方法・時期の記載が削られます。いくつかの様式も改められます。
誰に関係するか
主に関係するのは、品種登録を出願する育成者・種苗会社・研究機関、海外持ち出しの制限が付いた登録品種の種苗を扱い、表示を付ける事業者、専用利用権の設定登録を申請する人です。表示を付ける事業者は、2026年12月1日の施行後、新しい文言に切り替える準備が必要になります。ただし、2027年11月30日までは今までの表示も使えるとされています。意見を出す場合は、2026年10月17日23時59分までにe-Govの入力フォームか郵送(締切日必着)で提出します。電話では受け付けておらず、日本語で書くこと、氏名・住所・連絡先を書くことが求められています。
運営者コメント
懸念される点・課題
資料の多くは条番号の置き換えで、改正法そのものの内容や目的は説明されていないため、一般の読者が改正の意味をつかむのは難しい構成です。また、「出願者以外の者が業として利用していると認めるとき」を誰がどんな根拠で判断するのか、優先審査で審査期間がどれくらい短くなるのかは、資料からは分かりません。意見への個別の回答はしないとされている点も、意見を出す側としては気になるところです。
注目点・留意点
表示の新しい文言は、PDFから抜き出したテキストの表組みが崩れた部分から読み取ったものです。実際に表示を切り替える事業者は、e-Govの原文PDFで正確な文言を確認してください。また、今回示されたのはあくまで案で、意見を考えたうえで最終決定されます。改正法の全体像や、関連する「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律」の内容とあわせて見ていくことが大切です。
よくある質問
意見はいつまで、どうやって出せますか。
2026年10月17日23時59分までです。e-Govの意見入力フォームか、農林水産省輸出・国際局知的財産課(〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1)への郵送で出せます。郵送は締切日必着です。電話では受け付けていません。日本語で書き、氏名・住所・連絡先(法人・団体は名称、代表者の氏名、主な事務所の所在地)を書く必要があります。
優先審査はどんな場合に受けられますか。
案では、(1)出願された品種を出願者以外の者が事業として利用していると認めるとき、(2)出願が「重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律」第10条第3項の規定によるものであるとき、の2つです。優先審査を求める手続きや、審査期間がどれくらい短くなるかは、資料には記載がありません。
今使っている海外持ち出し制限の表示は、すぐに変えなければいけませんか。
省令案の附則では、新しいルールによる表示について、2027年11月30日までは今までのやり方によることができるとされています。施行日(2026年12月1日)にすぐ切り替えなくても、この期限までは従来の表示が使える案です。
現地調査などの手数料は変わりますか。
現地調査の手数料(4万5千円に国の職員が現地に行く回数を掛けた額)は、改正前と改正後で同じ額が書かれています。このほかの手数料が変わるかどうかは、資料からは読み取れません。
改正種苗法ではほかに何が変わるのですか。
今回の資料は、改正法の施行に必要な政令・省令の案だけを示したもので、改正法そのものの内容や目的は資料には記載がありません。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/09/25 09:10)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
優先審査をできる場合を2つの条件として政令で具体的に書いており、出願者にとって「どんなときに先に審査してもらえるのか」が分かりやすくなります。また、表示の文言変更には約1年の経過措置があり、包装や資材の切り替えにかかる事業者の負担に配慮したつくりになっています。専用利用権の登録申請で対価などの記載をなくすことは、手続きを簡単にする方向の見直しと読めます。