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2026年10月6日(火)意見募集

生活環境動植物の農薬登録基準値案、グリホサートの水域値を3,000μg/Lに引き下げ

原文のタイトル: 「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)」に対する御意見の募集(パブリック・コメント)について

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AIによる要約

  • 環境省が、農薬3種(イプトリアゾピリド、グリホサート、ピロキロン)の登録基準値案について意見を募集
  • グリホサートの水域の基準値は、現行の6,200μg/Lから3,000μg/Lへ引き下げる案
  • 国内で未登録の新しい除草剤イプトリアゾピリドは、水域・鳥類・野生ハナバチ類の基準値を新たに設定
  • ピロキロンの水域の基準値は据え置き。グリホサートとピロキロンは鳥類の基準値を新設する案
  • 締切は2026年11月4日(郵送は必着)。e-Govの意見提出フォームか郵送で提出でき、電話では受け付けない

重要な日付

  • 2024年10月1日(火)イプトリアゾピリドの登録申請日(農林水産省の申請受付日)
  • 2026年8月26日(水)中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第102回)で基準値案を審議
  • 2026年10月6日(火)意見募集の開始
  • 2026年11月4日(水)意見募集の締切(郵送は当日必着。e-Govの受付は11月5日0時まで)

解説

背景

農薬を製造・加工・輸入するには、農薬取締法に基づき農林水産大臣の登録を受ける必要があります。農林水産大臣は審査の結果、一定の場合には登録を拒否しなければなりません。拒否の理由の一つが「生活環境動植物に著しい被害を生ずるおそれがあるとき」です。生活環境動植物とは、すみかや生育が損なわれると人の生活環境を守るうえで支障が出るおそれがある動植物のことです。この判断に使う基準(農薬登録基準)は環境大臣が定めて告示します(同法第4条第3項)。現在は、川などにすむ生き物、鳥類、野生ハナバチ類について、農薬の成分ごとに基準値を定めています。今回の対象は、2026年8月26日の中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会(第102回)で審議された3種類の農薬です。イプトリアゾピリドは新規の申請で、農林水産省が2024年10月1日に申請を受け付けました。グリホサートとピロキロンは、すでに登録されている農薬を評価し直す「再評価」の対象です。

何が決まった・変わるのか

示された基準値案は次のとおりです。いずれも、告示が公布された日から適用されます。 (1)イプトリアゾピリド(稲向けの除草剤で国内未登録。水和剤として申請) - 水域:33μg/L(新設。μgは100万分の1グラム) - 鳥類:170mg/kg体重(新設) - 野生ハナバチ類:成虫が触れた場合3.9μg/bee、成虫が1回口にした場合0.59μg/bee、幼虫が口にした場合0.60μg/bee(新設。1匹あたりの量) (2)グリホサート(アンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩、ナトリウム塩。グリホサートに換算した値) - 水域:現行の6,200μg/Lから3,000μg/Lに改正 - 鳥類:130mg/kg体重(新設) - 野生ハナバチ類:今回の再評価(1巡目)では設定しない (3)ピロキロン - 水域:現行の3,300μg/Lのまま変更なし - 鳥類:83mg/kg体重(新設) - 野生ハナバチ類:今回の再評価(1巡目)では設定しない 資料によると、3種ともに、予測される水中の濃度や生き物が取り込む量は基準値を超えていないことを確認したとされています。たとえばイプトリアゾピリドの水田での予測濃度は2.1μg/L、グリホサートの水田での予測濃度は最大で23μg/L(イソプロピルアミン塩)です。

誰に関係するか

直接関係するのは、農薬を製造・輸入する事業者です。今回の基準値は、農林水産大臣が農薬を登録するかどうか審査する際に使われます。基準値の改正によって、すでに販売されている製品の扱いや農家の使い方が変わるのかどうかは資料には記載がありません。意見を出す場合は、日本語で、資料の該当箇所・意見の内容・理由(根拠となる出典など)を書きます。氏名や住所などの個人情報を除き、意見は公開される可能性があります。内容が案と無関係な場合や、特定の個人・法人を識別できる情報が含まれる場合などは受付の対象外になることがあります。意見に個別の回答はありません。

運営者コメント

評価できる点

まだ国内で使われていない新しい除草剤について、登録前に川などの生き物、鳥類、野生ハナバチ類の3つの観点で基準値を示している点は、予防の考え方に沿っています。長く使われてきたグリホサートについても、新たな試験データや海外の評価資料を加えて基準値を見直しています。また、試験結果や計算の過程を含めた資料が公開されており、外部から検証しやすくなっている点も評価できます。

懸念される点・課題

資料は化学名や試験データが中心で、一般の人が内容を読み解いて意見を出すのは簡単ではありません。グリホサートとピロキロンの野生ハナバチ類の基準値は、毒性試験の結果などを理由に「1巡目の再評価では設定しない」とされています。しかし、2巡目以降にどう扱うかは資料には記載がありません。基準値を引き下げても、今の使い方による予測濃度は基準値を大きく下回っています。そのため、引き下げが実際の登録や使用にどう影響するのかは、資料からは読み取りにくくなっています。

注目点・留意点

基準値と比べているのは、川で実際に測った濃度ではなく、一定の条件のもとで計算した予測値です。たとえば、上流の流域面積がおおむね100平方キロメートルの地点を想定しているほか、野生ハナバチ類の試算では水田での普及率を10%と置いています。こうした前提も含めて読む必要があります。今回の基準は生き物への被害を防ぐためのもので、人の健康に関する評価は対象外です。最終的な告示の時期は資料には記載がありません。

よくある質問

グリホサートの基準値が厳しくなると、グリホサートは使えなくなるのですか。

資料では、グリホサートの各塩について、予測される水中の濃度や鳥が取り込む量は新しい基準値を超えていないことを確認したとされています。ただし、販売や使用の扱いが変わるかどうかは資料には記載がありません。

意見はどうやって出せばよいですか。

e-Govの意見提出フォームから出すか、郵送で提出します。郵送の場合はA4の用紙を使い、封筒の表に「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値(案)に対する意見」と書いて、環境省水・大気環境局環境管理課農薬環境管理室(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)へ送ります。締切は2026年11月4日で、郵送は当日必着です。電話での意見は受け付けていません。

「生活環境動植物」とは何ですか。

農薬取締法では、すみかや生育が損なわれると人の生活環境を守るうえで支障が出るおそれがある動植物と定められています。基準値は、川などにすむ生き物(魚類、ミジンコなどの甲殻類、藻類など)、鳥類、野生ハナバチ類について定められています。

グリホサートとピロキロンには、なぜ野生ハナバチ類の基準値がないのですか。

資料では、農薬の効き方の仕組みや、ハチの成虫に1回触れさせる毒性試験などの結果から、1巡目の再評価では設定しないと説明されています。グリホサートについては、昆虫の成長を妨げるタイプの薬剤ではないこと、成虫に触れさせた試験での半数致死量(半数が死ぬ量)が1匹あたり11μg以上であることが理由に挙げられています。2巡目以降の扱いは資料には記載がありません。

新しい基準値はいつから適用されますか。

告示が公布された日から適用されるとされています。公布の具体的な日付は資料には記載がありません。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/06 20:04)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。