可燃性天然ガス安定供給の取組方針改正案、戦略的余剰LNGが柱、意見は11月7日まで
原文のタイトル: 可燃性天然ガスに係る安定供給確保を図るための取組方針の改正案に対する意見公募
原文を開くAIによる要約
- 経済産業省が、経済安全保障に関する法律に基づく天然ガス安定供給の取組方針(2023年1月策定)の改正案を公表。
- 意見は2026年10月9日から11月7日15時まで受付。e-Gov・郵送・電子メールで提出でき、電話では受け付けない。
- 案では、事業者がLNGの余剰分を確保し、緊急時に国内へ回す「戦略的余剰LNG(SBL)」の仕組みが柱となっている。
- 平時の販売などで事業者に生じた損失は国の基金から補填し、収益が出た場合は基金に納める仕組みが示されている。
- どこを改めるかを示す新旧対照表は今回参照した原文に含まれておらず、具体的な改正点は資料には記載がありません。
重要な日付
- 2023年1月19日(木)現行の取組方針の策定日(令和5年1月19日)
- 2026年10月9日(金)改正案の公示・意見受付開始(15時)
- 2026年11月7日(土)意見受付締切(e-Govでは15時、要領では必着)
解説
背景
「可燃性天然ガスに係る安定供給確保を図るための取組方針」は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)第8条第1項に基づき、経済産業省が2023年1月19日に定めた方針です。方針案では、LNG(液化天然ガス)が国内の発電の約4割、都市ガスのほぼ全量を占める一方で、天然ガスの供給の約98%を海外に頼っていると説明しています。さらに、ロシアによるウクライナ侵略をきっかけに世界でLNGの奪い合いが起きていること、LNGはマイナス162度以下で保管する必要があり、石油のように備蓄しにくいことも挙げています。そのうえで、LNGを「特定重要物資」として安定供給のための措置をとる必要があるとしています。今回、この方針を改正することになり、資源エネルギー庁資源・燃料部資源開発課が意見を募集しています。改正の理由は資料には記載がありません。
何が決まった・変わるのか
新旧対照表は別の資料として公開されていますが、今回参照した原文には含まれていません。そのため、具体的にどこが変わるのかは資料には記載がありません。以下は、改正案の本文(読み取れた範囲)に書かれている内容です。 施策の対象はLNGです。事業者はターム契約(一定期間の売買契約)でLNGを確保し、平時は海外を含む市場で販売します。緊急時には、経済産業大臣の指示を受けて、供給が途絶えるおそれのある国内事業者に販売します。損失が出た場合はJOGMEC(エネルギー・金属鉱物資源機構)に設置された基金から補填し、収益が出た場合は基金に納めます。 目標は、2023年から当面、12月から2月に毎月最低1カーゴ(LNG船1回分の積荷)を確保すること、中間的には中長期契約で年12カーゴ以上を確保することです。取組期間は10年以上とされています。 認定を受ける事業者には、日本法人であること、LNGの輸入量または販売量が年360万トン以上であること、トレーディング用のコミットメントライン(あらかじめ約束された融資枠)が1,000億円以上であることなどが求められます。 このほか、国内資源開発やメタンハイドレートの研究開発についての目標も記載されています。
誰に関係するか
直接関係するのは、LNGを輸入・販売する電力会社、ガス会社、商社など、認定を受けて取組を担う可能性のある大規模な事業者です。電気や都市ガスの利用者への影響(料金など)は、資料には記載がありません。意見を出す場合は、事前に「意見募集要領」と「案」の全文を確認するよう求められています。意見は日本語で書き、該当する箇所・意見の内容・理由を明記します。電話での提出はできず、個別の回答もありません。氏名・住所・電話番号・メールアドレス以外の内容は公開される可能性があります。締切は、e-Govでは11月7日15時、要領では同日「必着」と書かれています。
運営者コメント
懸念される点・課題
認定の要件は、輸入量または販売量が年360万トン以上、自社で管理する船が10隻以上(またはSBLの運用用に3隻以上)、融資枠1,000億円以上などで、担い手はかなり大規模な事業者に限られそうです。損失は基金から補填されるため、運用の結果によっては公的な負担が生じる可能性があります。しかし、その規模の見込みは、読み取れた範囲の資料には記載がありません。また、本文だけでは今回の改正点が分からず、意見を出しにくいという課題もあります。
注目点・留意点
読み取れた範囲の案の本文には、2021年から2022年時点のデータや第6次エネルギー基本計画の引用が多く残っています。どの部分が今回の改正で更新されるのかは、新旧対照表で確かめる必要があります。また、今回参照できた原文は第3章の途中までで、基金や配慮事項を扱う第4章以降の内容は確認できていません。提出された意見は最終決定の参考とされるため、確定版がどうなるかにも注目が必要です。
よくある質問
今回の改正で、具体的に何が変わるのですか。
改正点をまとめた新旧対照表はe-Govで公開されていますが、今回参照した原文には含まれていないため、資料には記載がありません。内容を確かめたい場合は、e-Govの案件ページ(案件番号620340013)で新旧対照表をご確認ください。
「戦略的余剰LNG(SBL)」とは何ですか。
認定を受けた事業者が、通常の事業で使う量を上回って確保するLNGのことです。経済産業省が必要と認めたときに、経済産業省が指定する国内事業者などへ売却します。平時は海外を含む市場で販売されます。
電気代やガス代に影響はありますか。
資料には記載がありません。
事業者に損失が出た場合、誰が負担するのですか。
案では、JOGMECに設置された「安定供給確保支援独立行政法人基金」から補填するとされています。収益が出た場合は基金に納めます。基金の財源や規模は、今回参照できた範囲の資料には記載がありません。
意見はどうやって出せばよいですか。
e-Govの意見提出フォーム、郵送(〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 資源エネルギー庁資源開発課 パブリックコメント担当あて)、電子メール(bzl-lng@meti.go.jp、件名を指定)のいずれかで提出します。郵送とメールの場合は、意見提出用紙に日本語で記入します。電話では受け付けていません。締切は2026年11月7日です。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/10 20:04)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
LNGは石油のように長く備蓄できないという特徴を踏まえて、余剰分を通常の取引の中で「流通在庫」として持ち、冬の需給ひっ迫に備えるという考え方が具体的に示されています。また、損失を補填するだけでなく、収益が出た場合は基金に納める仕組みにすることで、国の直接の財政負担を抑えようとする設計が明記されています。改正にあたって約30日間、意見を受け付けている点も評価できます。