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2026年10月1日(木)意見募集

特定社会基盤事業者等に関する省令の改正案、届出書に株主・役員国籍、締切10月31日正午

原文のタイトル: 「国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集について

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AIによる要約

  • 国土交通省が、経済安全保障に関する法律に基づく省令の改正案を公表し、意見募集を始めました。
  • 意見は2026年10月31日正午までに、e-Gov、電子メール、郵送のいずれかで提出します。電話は不可です。
  • 案には、重要な設備の導入や保守の委託をするときの届出書の様式などが含まれています。
  • 届出書では、供給元の株主や役員、海外の政府との取引の割合、セキュリティ対策の確認状況を記入します。
  • 改正で何が変わるのかや施行日は、今回取得した資料には記載がありません。

重要な日付

  • 2026年10月1日(木)案の公示日・意見の受付開始
  • 2026年10月31日(土)意見の受付締切(正午必着)

解説

背景

この案件は、経済安全保障に関する法律(正式名称は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」、令和4年法律第43号)に基づく国土交通省の省令を改正するものです。様式集から読み取れる範囲では、この法律の仕組みは次のとおりです。まず、国土交通大臣が第50条第1項の基準に当てはまる事業者を「特定社会基盤事業者」(社会を支える重要なサービスを担う事業者)に指定します。指定された事業者は、「特定重要設備」(サービスを安定して提供するために重要な設備)を導入するときや、その保守・管理(重要維持管理等)を外部に任せるときに、第52条第1項に基づいて「導入等計画書」を事前に届け出ます。緊急の場合は、第52条第11項に基づき事後に届け出ます。今回なぜ改正するのか、その理由や経緯は資料には記載がありません。担当は国土交通省港湾局港湾経済課です。

何が決まった・変わるのか

今回示されたのは改正案の段階で、まだ決まったものではありません。改正案の本文と概要は別のPDFにあり、今回取得したテキストには含まれていないため、現行の省令から具体的にどこが変わるのかは資料には記載がありません。様式集には次の書式が含まれています。(1)特定社会基盤事業者の指定通知書。不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟を起こせると書かれています。(2)導入等計画書。設備を導入する場合と、保守・管理を委託する場合の2種類があります。(3)緊急導入等届出書。主な記入項目は、設備の設置場所(クラウドの場合はリージョン)、供給者や委託先の設立準拠法国(会社を設立したときに従った法律の国)、議決権の5%以上を直接持つ株主、役員の生年月日と国籍です。さらに、直近3事業年度のどこかで同じ国や地域の外国政府等との取引が売上の25%以上を占めたかどうか、製造工場の所在地も記入します。不正な妨害を防ぐ対策のチェック項目もあり、受入検査や脆弱性テスト、ランサムウェア(データを使えなくして身代金を要求する不正プログラム)への備え、過去3年間の法令の守り方、監視カメラやドローンの供給者の本社がある国の法的環境の確認などが並んでいます。ISMAP(政府が安全性を評価したクラウドサービスの登録制度)に登録されたクラウドは、一部の記入を省略できます。

誰に関係するか

主に関係するのは、国土交通大臣から特定社会基盤事業者に指定された事業者や、今後指定される可能性のある事業者です。そうした事業者に設備を納める供給者や部品メーカー、保守・管理の委託先と再委託先も、株主・役員・取引先などの情報を求められる立場になります。役員の生年月日や国籍などの情報は、供給者や委託先が国土交通大臣に直接提出することもできます。具体的にどの業種の事業者が対象かは資料には記載がありません。当サイトでは「航空」に分類していますが、担当は港湾局港湾経済課です。意見を出す人は、氏名(法人の場合は名称)が意見と一緒に公表される可能性がある点に気をつけてください。匿名を希望する場合は、提出時にその旨を書き添えます。

運営者コメント

評価できる点

届出書の様式が具体的な形で示され、何を確認して何を書けばよいのかが事業者に分かりやすくなっています。クラウドの場合はリージョンを書けばよい、ISMAP登録のクラウドは一部の記入を省略できるといった、実務に合わせた配慮も見られます。役員の国籍などの情報を供給者が大臣に直接出せるようにした点は、取引先どうしで機微な情報をやり取りする負担を減らす工夫といえます。

懸念される点・課題

確認項目は非常に多く、再委託先や部品の供給者までさかのぼって株主・役員・外国政府との取引割合を確認するのは、事業者にとって大きな事務負担になるおそれがあります。特に中小の供給者や委託先がどこまで対応できるかは課題です。また、今回取得した資料には改正の理由や変更点の説明がなく、概要PDFを読まないと何が変わるのかを判断しにくい状態です。

注目点・留意点

今回は意見募集の段階で、内容が確定したわけではありません。寄せられた意見を参考に、最終的な決定が行われます。施行日や対象の業種、現行の省令からの変更点は、改正案の本文と概要PDFで確認する必要があります。意見を出す場合は、e-Govのページで意見募集要領と改正案の全部を確認するよう求められています。今後公表される結果も確認するとよいでしょう。

よくある質問

誰でも意見を出せますか。どうやって出せばよいですか。

資料では「広く国民の皆様の御意見を募集」としています。意見提出様式にならい、氏名と住所(法人の場合は名称と所在地)、電話番号かメールアドレスを書いて、日本語で提出します。方法はe-Govの意見提出フォーム、電子メール(テキスト形式)、郵送の3つです。電話では受け付けていません。締切は2026年10月31日正午(必着)です。

出した意見に個別に回答はもらえますか。

いいえ。資料では、意見への個別の回答はできないとしています。意見は最終的な決定を行う際の参考にするとされています。

改正後の省令はいつから適用されますか。

施行日は資料には記載がありません。

どの業種の事業者が対象ですか。航空や港湾の事業者が対象ですか。

対象となる業種や設備の具体的な区分は、今回取得した資料には記載がありません。様式では「第1条において定める特定重要設備」とされていますが、その条文の内容は含まれていません。当サイトでは「航空」に分類していますが、担当は国土交通省港湾局港湾経済課です。

意見を出すと名前は公表されますか。

氏名(法人の場合は名称)は、意見と一緒に公表される可能性があります。匿名を希望する場合は、提出時にその旨を書き添えます。住所、電話番号、メールアドレスは、意見の内容に不明な点があった場合の連絡や確認に使われます。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/04 20:05)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。