事業場における労働者の健康保持増進のための指針改正、事業者のがん検診等の受診勧奨を明記
原文のタイトル: 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」について(公示)
原文を開くAIによる要約
- 厚生労働省が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を改正し、2026年10月19日から適用した。
- 検診の受診勧奨や精密検査の受診勧奨(二次予防)を、事業者の健康保持増進措置として明記した。
- 対象はがん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患。
- 医療保険者との連携や、治療と仕事の両立支援の取組も指針に書き加えた。
- 検診費用の助成や受診のための特別休暇など、受診を促す取組の具体例が示された。
重要な日付
- 2026年2月10日(火)前回改正(公示第12号)。指針が参照する治療と就業の両立支援指針、高年齢者の労働災害防止のための指針も同日付
- 2026年10月19日(月)改正指針の公示日・適用日(健康保持増進のための指針公示第13号)
解説
背景
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」は、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づくものです。事業者が努めるべき労働者の健康づくりの措置について、基本的な実施方法を示しています。1988年(昭和63年)9月1日に最初の公示が出され、その後たびたび改正されてきました。直近の改正は2026年2月10日です。これまでの指針は、生活習慣の改善などで病気の発症を防ぐ「一次予防」が中心でした。改正後の指針の趣旨には、がんが日本の死因の第1位で、年間約4人に1人ががんで亡くなっていること、生涯で約2人に1人ががんにかかると推計されていることが新たに書き加えられています。厚生労働省は、健康診断などで病気を早く見つけて治療につなげる「二次予防」を明確に位置づけることで、労働者の健康づくり対策を一層進めるとしています。改正までの検討の経緯(審議会での議論など)は資料には記載がありません。
何が決まった・変わるのか
主な変更点は次のとおりです。 (1)二次予防の明確化:がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患を「がん等」とまとめました。そのうえで、検診の受診勧奨と、結果に応じた精密検査や専門医への受診勧奨を健康保持増進措置に加えました。がんは、国が推奨する5つ(胃、肺、大腸、乳、子宮頸)が挙げられています。 (2)受診の進め方:健康診断の機会を使った検診の提供や、住んでいる市町村の検診の受診勧奨、受診のための休暇の付与などを示しました。パンフレット配布、費用助成、特別休暇なども効果的な取組として例示しています。 (3)「健康教育」の項目を新設し、検診の意義や、利用できる自治体・医療保険者の検診などを教えることとしました。 (4)医療保険者との連携(コラボヘルス)、地域・職域連携推進協議会の情報の活用、小規模事業場による社外サービスの利用を追記しました。 (5)治療と就業の両立支援指針との関係、検診の精度管理(検査の質を保つこと)への留意、PHR(生涯にわたる自身の保健医療情報)の把握を促すことなどを加えました。
誰に関係するか
主に関係するのは、事業者(会社など)と、産業医・衛生管理者・保健師などの産業保健スタッフ、人事労務の担当者です。指針は「事業者が講ずるよう努めるべき措置」を示すもので、全ての実施が難しい場合は、できるものから実施する形でもよいとされています。違反した場合の罰則などは資料には記載がありません。働く人にとっては、職場で検診の案内や受診勧奨を受ける場面に関わります。がん検診等の結果を踏まえた保健指導は、本人の同意を得て結果を把握した場合に行うものとされています。また、健康情報は健康保持増進に必要な範囲を超えて使ってはならないとされています。
運営者コメント
懸念される点・課題
指針は事業者に努力を求めるもので、どこまで取り組むかは各事業者に任されています。費用助成や特別休暇には負担が伴うため、余力のある企業とそうでない企業とで、働く人が受けられる支援に差が出るおそれがあります。また、検診結果の把握や医療保険者とのデータ共有が進むほど、健康情報の扱いに不安を感じる人も出やすくなります。本人の同意や利用範囲の制限が現場で確実に守られるかが課題です。事業者への財政的な支援策は資料には記載がありません。
注目点・留意点
改正指針は、公示と同じ2026年10月19日から適用されています。事業者は新旧対照表で変更箇所を確認し、衛生委員会などで自社の健康保持増進計画に反映するかを検討することになります。検診はがん5種類などが例示されていますが、指針は検診の精度管理にも気をつけるよう求めています。検診の種類や回数を増やせばよいわけではない点に注意が必要です。今後、周知資料や支援策が示されるかは資料に記載がなく、続報を確認したいところです。
よくある質問
会社はがん検診を必ず実施しなければならないのですか。
指針は、労働安全衛生法に基づいて事業者が講ずるよう「努めるべき」措置の実施方法を示すものです。全ての措置が難しい場合は、できるものから実施するなど、事業場の実態に合わせて取り組むことが望ましいとされています。実施しなかった場合の罰則については資料には記載がありません。
どの病気の検診が対象になっていますか。
がんについては、国が市区町村の検診として推奨している胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんの5つが挙げられています。このほか、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患などの検査と、結果に基づく専門医への受診勧奨も示されています。
検診の結果は会社に知られるのですか。
指針では、本人の同意を得て検査結果を把握した場合に、精密検査の受診勧奨などの保健指導を行うとしています。健康情報は本人の健康保持増進に必要な範囲を超えて使ってはならず、同意を得て取得した場合も同じとされています。なお、医療保険者から求めがあった場合、事業者は定期健康診断の記録の写しを提供しなければならないことも記載されています。
検診の費用や受診のための休暇は会社が用意してくれますか。
費用助成や特別休暇は、受診を促す効果的な取組の例として挙げられていますが、実施を義務づける記載はありません。導入するかどうかは各事業場の判断になります。具体的な助成額などは資料には記載がありません。
小規模な会社はどう対応すればよいですか。
衛生委員会の設置義務がない小規模事業場でも、労働者の意見が反映されるようにすることが必要とされています。社内で推進スタッフを確保するのが難しい場合は、産業保健総合支援センター、医療保険者、地方公共団体などの外部の機関や、社外の健康支援サービスを活用することが考えられるとしています。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/19 20:03)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
がんや女性特有の健康課題、骨粗しょう症、眼科疾患など、これまで指針に明示されていなかった健康課題を具体的に挙げています。そのうえで、検診から精密検査、治療と仕事の両立までを一続きで示した点は評価できます。取組の例も、パンフレット配布から費用助成、特別休暇まで幅広く具体的です。規模や予算の異なる事業場が、自社でできることを選びやすい構成になっています。小規模事業場向けに外部の支援を使うよう明記した点も実務的です。