景品表示法の課徴金納付命令、注文住宅のNo.1表示で飯田グループ4社に計4億4116万円
原文のタイトル: 注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
原文を開くAIによる要約
- 消費者庁は2026年10月28日、飯田グループの4社に景品表示法に基づく課徴金納付命令を出した
- 課徴金は住宅情報館1億6703万円、一建設1億2439万円、飯田産業3691万円、アーネストワン1億1283万円
- 注文住宅の広告で3項目「No.1」と表示したが、根拠の調査は各社サイトの印象を聞くだけのものだった
- 回答者の利用経験を確認せず、比較対象も委託先が選んだ9社だけで、結果の引用も正確ではなかった
- 金額は対象期間の売上額の3%で、納付期限は2027年5月31日
重要な日付
- 2022年2月18日(金)住宅情報館がNo.1表示のチラシを配り始めた日(千葉県の一部地域)
- 2023年6月7日(水)一建設・飯田産業・アーネストワンのウェブサイトでNo.1表示が確認された最初の日
- 2026年10月28日(水)消費者庁が4社に課徴金納付命令を出した日
- 2027年5月31日(月)4社の課徴金の納付期限
解説
背景
景品表示法は、商品やサービスの品質などを実際より、またはライバル企業より著しく良く見せる表示(優良誤認表示)を禁じています。違反した事業者には、対象期間の売上額の3%を国に納める「課徴金」を命じる仕組みがあります。ただし、不当な表示だと知らず、知らないことについて相当の注意を怠っていなかったと認められる場合や、金額が150万円未満の場合は命じられません。今回の4社は住宅情報館、一建設、飯田産業、アーネストワンで、いずれも飯田グループホールディングスのグループ会社です。同社は一建設・飯田産業・アーネストワンの議決権をすべて持ち、住宅情報館の議決権は一建設がすべて持っています。4社は同社と共同で注文住宅の建築請負を提供しており、2022年から2023年にかけてチラシやウェブサイトに「No.1」と表示していました。調査を始めた時期やきっかけは資料には記載がありません。
何が決まった・変わるのか
消費者庁は、4社の表示が優良誤認表示にあたると判断し、課徴金の納付を命じました。問題になったのは、「土地情報が豊富な注文住宅会社」「高品質なのにローコストな注文住宅会社」「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」の3項目で、飯田グループが第1位であるかのように見せた表示です。住宅情報館は2022年2月から3月に千葉・群馬・埼玉・東京の一部地域で配ったチラシに、ほかの3社は2023年6月から9月ごろに自社サイトなどに載せていました。実際の調査は、回答者が利用したことがあるか、知識があるかを確かめないまま、委託先が選んだ9社とだけ比べて各社サイトの印象を聞いたもので、客観的な調査ではないとされました。調査結果の引用も正確ではなかったとされています。4社は根拠を十分に確かめていなかったため、課徴金が免除される例外にもあたらないと判断されました。課徴金はそれぞれ売上額の3%で、住宅情報館1億6703万円、一建設1億2439万円、飯田産業3691万円、アーネストワン1億1283万円、4社で合計4億4116万円です。納付期限は2027年5月31日です。
誰に関係するか
対象となった期間に、これらの会社と注文住宅の建築請負契約を結んだ人や、チラシやサイトを見て検討していた人に関係します。課徴金は国に納めるお金で、購入者への返金については資料には記載がありません。住宅を選ぶときに「No.1」などの表示を見たら、誰に聞いた調査か、どの会社と比べたのかを確かめることが大切です。No.1表示を広告に使う事業者にとっても、調査を外部に任せていても根拠を自分で確かめる必要があることを示す事例です。
運営者コメント
懸念される点・課題
表示が行われたのは2022年から2023年で、命令が出たのは2026年10月です。表示から3年以上たっています。その間に契約した人への救済については資料に記載がありません。課徴金は国庫に納めるもので、購入者に直接戻るお金ではありません。注文住宅は高額な取引なので、売上額の3%という水準がどこまで再発防止につながるかは、今後の検証が必要だと考えます。
注目点・留意点
命令書には、4社が3か月以内の審査請求や6か月以内の取消訴訟を起こせることが書かれており、今後の手続き次第で状況が変わる可能性があります。命令書の計算は売上額の3%そのままで、返金による減額は行われていません。また、今回問題になったのは広告の根拠であり、住宅の品質そのものについては資料に記載がありません。この点を区別して受け止めることが大切です。
よくある質問
何が問題とされたのですか。
3つの項目で飯田グループが「No.1」であるかのように表示したことです。根拠となった調査は、回答者が実際に利用したか、知識があるかを確かめず、委託先が選んだ9社とだけ比べて各社サイトの印象を聞いたもので、客観的な調査ではないとされました。調査結果の引用も正確ではなかったと認定されています。
課徴金は購入者に返ってきますか。
課徴金は国庫に納めるもので、購入者に支払われるものではありません。法律には、事業者が購入者に返金すれば課徴金が減額される仕組みもあります。しかし今回の命令書では売上額の3%から減額はされておらず、4社が返金を行ったかどうかは資料には記載がありません。
課徴金の金額はどうやって決まったのですか。
課徴金の対象期間に取引した注文住宅の建築請負の売上額に3%をかけ、1万円未満を切り捨てて計算しています。たとえば住宅情報館は、売上額55億6790万8615円をもとに1億6703万円とされました。
飯田グループホールディングス自身は命令の対象ですか。
今回の資料で命令を受けたのは、住宅情報館、一建設、飯田産業、アーネストワンの4社です。飯田グループホールディングスに対する処分の有無や、対象にならなかった理由は資料には記載がありません。
4社は命令に不服を申し立てられますか。
命令書によると、処分を知った日の翌日から3か月以内に消費者庁長官への審査請求ができます。また、6か月以内に国を相手に処分の取消しを求める訴えを起こすこともできます。4社が実際に申し立てるかどうかは資料には記載がありません。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/28 20:06)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
消費者庁は調査の中身まで具体的に示しました。回答者の利用経験を確認していないこと、比較する会社が任意に選ばれていたこと、サイトの印象を聞いただけだったことが明らかにされ、消費者が広告の根拠を考えるうえで参考になります。また、調査を外部に委託していても、表示する側が十分に検証しなければ責任を問われることがはっきりしました。