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2026年10月1日(木)発表

経済安全保障推進法の内閣府令改正案、導入等計画書の記載を見直し、10月31日正午締切

原文のタイトル: 「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等について公表しました。

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AIによる要約

  • 金融庁は2026年10月1日、経済安全保障推進法の基幹インフラ制度に関する内閣府令などの改正案を公表した。
  • 2026年6月17日公布の改正法で制度の運用改善が定められたことを受け、導入等計画書の記載事項などを見直す。
  • 意見の締切は2026年10月31日(土)12時必着。郵便またはe-Govで受け付け、電話では受け付けない。
  • 施行日は示されていない。意見募集の終了後に必要な手続を経て公布・施行する予定とされている。
  • 様式案には、クラウドのリージョンを記載できるようにする、株主の議決権割合の確認時期を緩める、といった変更が含まれる。

重要な日付

  • 2026年6月17日(水)経済安全保障推進法等の改正法の公布日
  • 2026年10月1日(木)金融庁による改正案の公表日
  • 2026年10月31日(土)意見募集の締切(12時00分必着)

解説

背景

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(経済安全保障推進法)には、基幹インフラ制度があります。国が指定した事業者(特定社会基盤事業者)は、重要な設備(特定重要設備)を導入するときや、その維持管理などを外部に委託するときに、事前に「導入等計画書」を国へ届け出る仕組みです。 2026年6月17日には「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」が公布されました。この改正法に、基幹インフラ制度の運用改善が盛り込まれています。今回の資料は、法律の改正を受けて、手続の細かいルールを定める内閣府令や命令を見直す案です。金融庁は案を公表し、広く意見を募集しています(パブリックコメント)。改正法の運用改善がどのような課題から生まれたのかは、資料には記載がありません。

何が決まった・変わるのか

改正の柱は「導入等計画書の記載事項等の変更等の規定の整備」と「その他所要の改正」です。改正案は別紙1〜6の6本です。内閣府令のほか、内閣府と法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省がそれぞれ共同で定める命令が含まれます。 添付の新旧対照表から読み取れる主な変更は次のとおりです。 (1)設備を設置・使用する場所は、原則として全ての場所を都道府県名まで書く。クラウドサービスの場合は、都道府県名の代わりにリージョン(データセンターの所在地域の区分)を書いてもよい。クラウドやデータセンターを提供する事業者名も書く。 (2)「導入に携わる者」を独立した記入項目にし、法人番号の欄を設ける。 (3)設備の供給者について、株主の議決権割合を確認する時期を「届出の日前2月以内」から「6月以内」に改める。 (4)届け出る事業者自身が供給者である場合などは、記載の一部を省略できる。 (5)防止措置のチェック表の注意書きから、印を付けた項目ごとに証明書類を添付するという文言を削る。 (6)指定通知書に、不服申立て(3か月以内)と取消訴訟(6か月以内)の案内を加える。 条文部分はPDFから抽出した文字が崩れていて、全体は読み取れません。正確な内容は原文で確認してください。

誰に関係するか

主に関係するのは、法律に基づいて特定社会基盤事業者に指定された事業者です。設備の供給者、維持管理などの委託先・再委託先も、計画書に記載する情報を提供する立場として関係します。供給者などは、生年月日や国籍等の情報を金融庁長官へ直接提出することもできます。金融分野のどの業種・事業者が指定されているかは、資料には記載がありません。一般の利用者に直接の手続が生じるかどうかも、資料には記載がありません。意見を出したい場合は、締切が「必着」である点と、電話では受け付けない点に注意してください。

運営者コメント

評価できる点

クラウドの場合にリージョンを書けるようにしたり、データセンターの提供事業者名を記載させたりする点は、クラウドを使う最近のシステムの実態に合わせた見直しといえます。届け出る事業者自身が供給者の場合などに記載を省略できる点や、議決権割合の確認時期を緩める点は、事業者の事務負担を減らすことにつながると考えられます。案の段階で公表し意見を募集していることも、手続の透明性という点で評価できます。

懸念される点・課題

記載を省略できる範囲が広がったり、証明書類の添付に関する文言が削られたりすることで、国が確認できる情報の量や確かさにどう影響するのかは、資料からは読み取れません。負担の軽減と安全保障上の確認の水準をどう両立させるのか、説明が求められる点です。また、改正案は複数の府省にまたがる6本で、新旧対照表の構成も複雑です。対象の事業者が自社に関係する変更を正確に把握するには、手間がかかることも考えられます。

注目点・留意点

今回の資料は案であり、寄せられた意見をふまえて内容が変わる可能性があります。施行日はまだ示されていないため、正式な公布や、必要に応じた経過措置の有無を確認したいところです。今回の文章は崩れた抽出文をもとにしており、条文の細部まで読み取れていません。実務で判断するときは、金融庁のページの別紙原文やe-Govの案件ページを直接確認することをおすすめします。

よくある質問

特定社会基盤事業者とはどんな事業者ですか。

資料では、法律の第50条第1項に基づいて指定された事業者とされています。特定重要設備を導入するときや、その重要な維持管理などを委託するときに、導入等計画書を届け出ます。金融分野で具体的にどの業種・事業者が対象かは、資料には記載がありません。

改正はいつから適用されますか。

具体的な施行日は資料に記載がありません。意見募集の終了後に必要な手続を経て公布・施行する予定とされています。

意見はどうやって出せばよいですか。

2026年10月31日(土)12時00分必着で、郵便またはe-Govのウェブサイトから提出します。氏名(法人は名称)、職業(法人は業種)、連絡先、理由を書き添えます。電話による意見は受け付けていません。郵送先は金融庁企画市場局総務課調査室(〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館)です。

提出した意見に回答はもらえますか。名前は公表されますか。

個別の回答はしないとされています。氏名(法人は名称)は、開示の請求などがあった場合に意見の内容と一緒に開示されることがあります。匿名を希望する場合は、意見の冒頭にその旨をはっきり書く必要があります。

一般の預金者や利用者に影響はありますか。

改正案は主に、指定された事業者が国に届け出る計画書の記載事項などを見直すものです。一般の利用者に直接どのような影響があるかは、資料には記載がありません。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/05 20:04)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。