建築基準法施行規則改正案、採光と構造型式認定で申請図書見直し、10月26日まで意見募集
原文のタイトル: 建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
原文を開くAIによる要約
- 国土交通省が建築基準法施行規則の改正案を公表し、2026年10月26日17時まで意見を募集している
- 採光規制の対象外となる施設に当たるかを確かめるため、建築確認の申請時に提出する図書を追加する
- 構造に関する型式認定が新しく設けられたことに合わせ、追加で出す書類と省略できる図書を定める
- 構造型式認定に関わる部材の製造者が認証を受けられるよう、型式部材等の規格に新しい区分を加える
- 公布は2026年10月末、施行は2026年11月1日の予定で、政令改正の施行日と同じ日となる
重要な日付
- 2026年9月26日(土)案の公示・意見の受付開始(17時)
- 2026年10月26日(月)意見募集の締切(17時)
- 2026年11月1日(日)施行予定日(改正令の施行日と同じ)
解説
背景
建築基準法施行令を改正する政令(令和8年政令第284号、以下「改正令」)が定められました。これを受けて国土交通省住宅局が、その下のルールにあたる建築基準法施行規則(省令)を改める案を示したのが今回の資料です。改正令の主な見直しは2つあります。1つ目は、居室の採光(窓などから光を取り入れること)の規制の対象となる児童福祉施設等の範囲を見直し、国土交通大臣が定める施設を規制の対象から外すものです。2つ目は「型式適合認定」の見直しです。これは建築材料や建物の部分の型式(標準化された仕様)が基準に合っていることを前もって認定する制度で、これまでは「建物全体」「建物全体から建築設備を除いたもの」「建築設備」の3つの類型がありました。改正令では、建物の構造の強さに関する規定への適合を対象とする新しい類型(構造型式認定)が加わりました。今回の省令案は、これらの変更に合わせて、建築確認の申請書類などの手続きを整えるものです。
何が決まった・変わるのか
主な改正点は次のとおりです。 1. 採光規制の見直しに伴う措置:採光規制の対象外となる施設に当たるかどうかを確かめるため、建築確認(建物を建てる前に計画が法令に合っているかを審査する手続き)の申請時に、そのために必要な事項を示した図書の提出を求めます。対象外となる施設は、老人デイサービスセンターのうち第一号通所事業の用にのみ使うものを告示で定める予定とされています。 2. 構造型式認定の新設に伴う措置 (1)構造型式認定を受けた型式に合う部分がある建物の確認申請では、認定書の写しに加えて、建築設備などの荷重に関する情報を含む図書・書類の提出を求めます(具体的な内容は告示で定める予定)。 (2)こうした建物について、確認申請で提出を省略できる図書を定めます。 (3)構造耐力上主要な部分と、建築基準法第37条の指定建築材料を使う部分を、型式部材等の新しい規格に加えます。これにより、これらを製造する事業者が認証を受けられるようになります。 (4)既存不適格建築物(建てた当時は適法だったが、その後の法改正で現行の規定に合わなくなった建物)を増築する場合などに使う「全体計画認定」の申請でも、構造型式認定を受けた建物は必要な図書・書類を提出することになります。 このほかにも必要な改正が行われます。
誰に関係するか
関係するのは、建築確認を申請する建築主や設計者、その審査を行う側、型式適合認定や型式部材等製造者の認証を利用する建材・住宅関連の事業者などです。特に、第一号通所事業のみを行う老人デイサービスセンターを計画する事業者と、構造型式認定を使う予定の事業者は、申請時に出す書類が変わる点に注意が必要です。提出書類の具体的な内容の一部は今後告示で定める予定のため、告示の公表も確認してください。意見は2026年10月26日17時までに、意見募集要領に沿って提出します。
運営者コメント
懸念される点・課題
提出を求める図書・書類の具体的な内容や、採光規制の対象外となる施設は告示で定める予定とされており、案の段階では細かな部分が決まっていません。また、意見募集の締切(10月26日)から施行(11月1日)まではわずか数日で、申請する側や審査する側が新しい書類に対応する準備の時間が足りるかは課題です。採光規制を外すことで施設利用者の環境にどのような影響があるかについては、資料には記載がありません。
注目点・留意点
今回の案は、政令改正に伴う手続き面の整備です。採光規制の対象を見直すことや構造型式認定を設けること自体は、すでに改正令で決まっています。意見を出す際は、省令案が扱う範囲(提出書類、省略できる図書、型式部材等の規格など)を踏まえるとよいでしょう。今後は、対象施設や提出書類の中身を定める告示の公表と、10月末に予定されている公布の内容に注目したいところです。
よくある質問
老人デイサービスセンターはすべて採光規制の対象外になるのですか。
概要資料では、告示で定める予定の対象として、老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターのうち、老人福祉法施行規則第1条の3の2に規定する第一号通所事業の用にのみ使うものが挙げられています。すべての老人デイサービスセンターが対象になるわけではありません。これ以外の施設が今後対象に加わるかどうかは、資料には記載がありません。
「構造型式認定」とは何ですか。
建築材料や建物の部分の型式が基準に合っていることを前もって認定する「型式適合認定」の新しい類型で、建物の構造の強さ(構造耐力)に関する規定に合っているかを対象とします。これまでの類型は「建物全体」「建物全体から建築設備を除いたもの」「建築設備」の3つでした。どのような建物や部材での活用を想定しているかは、資料には記載がありません。
確認申請で追加になる書類の中身は分かりますか。
構造型式認定を受けた建物では、認定書の写しに加えて、建築設備などの荷重に関する情報を含む図書・書類の提出を求めるとされています。ただし、具体的な内容は告示で定める予定とされており、今回の資料には詳しい記載がありません。
いつから適用されますか。
施行日は2026年11月1日で、建築基準法施行令を改正する政令の施行日と同じです。公布は2026年10月末の予定です。施行日の前に申請した案件をどう扱うかなどの経過措置については、資料には記載がありません。
意見はどうやって出せばよいですか。
e-Govの意見募集ページに掲載されている「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」を確認したうえで提出します。締切は2026年10月26日17時です。資料は国土交通省住宅局建築指導課の窓口でも配布されています。提出方法の詳細は意見募集要領に書かれており、今回の本文には記載がありません。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/09/27 20:03)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
政令改正と同じ日に施行されるよう、申請書類などの手続きもあわせて整える内容です。制度の変更点ごとに、何を提出するのか、何を省略できるのかが示されています。採光規制の対象外となる施設に当たるかを確認する図書を求めることで、規制が外れる範囲がはっきりし、審査での判断がぶれにくくなることが期待されます。構造型式認定に関わる部材の製造者が認証を受けられるようにする点も、新しい制度を使いやすくする見直しといえます。