経済安全保障推進法の省令改正案、添付書類は届出前6か月以内に拡大、意見は10月31日まで
原文のタイトル: 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令(案)について
原文を開くAIによる要約
- 経済産業省が、経済安全保障推進法に基づく省令の改正案を公表し、2026年10月31日まで意見を募集している
- 導入等計画書に添付する書類のうち有効期限があるものについて、作成時期を届出日前3か月以内から6か月以内に広げる
- 既に届け出た書類の内容に変更がなければ、その旨を書くことで添付を省略できる規定を新しく設ける
- 設備の導入に関わる仲介者などの情報や、供給者・委託先の法人番号を新たに届け出る事項に加える
- 合併などで事業を引き継いだ場合に、引き継ぎ元の事業実績を指定基準の判断に含める特例を新しく設ける
重要な日付
- 2026年10月1日(木)改正案の公示・意見の受付開始(18時10分)
- 2026年10月31日(土)意見の受付締切(23時59分)
解説
背景
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」)の第3章では、経済産業大臣が指定する「特定社会基盤事業者」に届出を求めています。これらの事業者は、事業に欠かせない「特定重要設備」を導入するときや、その維持管理を外部に委託するときに、事前に「導入等計画書」を届け出なければなりません。この制度は、設備への妨害行為(特定妨害行為)を防ぎ、サービス(特定社会基盤役務)を安定して提供し続けることを目的としています。経済産業省はこの手続きの細かな決まりを、令和5年経済産業省令第41号で定めています。今回はこの省令の一部を改正する案が示され、行政手続法に基づく意見募集が2026年10月1日に始まりました。担当は貿易経済安全保障局経済安全保障政策課です。改正に至った具体的な理由や経緯は、資料には記載がありません。
何が決まった・変わるのか
改正案の主な内容は次のとおりです(添付資料から読み取れる範囲)。 - 合併・分割・事業の譲受けで事業を引き継いだ場合の特例を新しく設けます。指定の基準を判断するときに、引き継ぎ元の事業実績を引き継いだ側の実績とみなします。 - 導入等計画書などに添付する書類のうち有効期限があるものについて、作成時期を「届出日前3か月以内」から「6か月以内」に改めます。 - 既に届け出た書類の内容に変更がないときは、その旨を記載すれば添付を省略できるようにします(大臣が特に必要と認める場合を除く)。 - 届け出る事項を増やします。設備の導入に携わる者(事業者と供給者の間に入る者など)の名称・住所・法人番号・設立準拠法国等を加えます。供給者や委託先については、法人番号も届け出る事項に加えます。 - 届出が必要な「重要な変更」に、構成設備(特定重要設備の一部を構成する設備)の供給者・委託先・導入に携わる者などの追加を加えます。 - クレジットカード関係の業務(包括信用購入あっせん)で使う情報処理システムについて、特定重要設備の範囲を定める条文を改めます。 - 様式第一と様式第四(一)から第十までを改めます。 施行日は資料には記載がありません。
誰に関係するか
主に関係するのは、経済産業大臣から特定社会基盤事業者として指定された事業者です。さらに、その事業者に特定重要設備や構成設備を供給する企業、維持管理の委託先・再委託先、導入に携わる者も関係します。改正後の様式では、供給者の役員の生年月日・国籍等や、外国政府等との取引の売上高に占める割合なども記載項目になっています。これらの情報は、供給者が経済産業大臣に直接提出できるとされています。一般の利用者への直接の影響については、資料には記載がありません。関係する事業者は、施行日が示されたら社内の届出手順や書類の準備を見直す必要があります。
運営者コメント
懸念される点・課題
その一方で、導入に携わる者や法人番号、構成設備の供給者の追加など、記載や変更届出が必要な項目は増えます。事業者だけでなく、供給者や委託先の側にも情報提供の負担が生じます。改正の目的や見込まれる効果、負担の大きさについては資料に説明がないので、規制強化と負担軽減の釣り合いを外部から評価しにくい点が課題です。
注目点・留意点
施行日や、既に届け出た計画への経過措置(移行期間の扱い)は、今回の資料からは確認できません。今後公表される最終的な省令で確認が必要です。また、当サイトが参照した添付資料のテキストは、縦書きの新旧対照表を機械的に抽出したもので、細部が崩れています。正確な条文や様式は、e-Govに掲載された改正省令案の原本で確かめることをおすすめします。
よくある質問
特定社会基盤事業者とはどんな事業者ですか。
経済安全保障推進法第50条第1項の主務省令で定める基準に当てはまる者で、経済産業大臣が指定し、書面で通知する事業者です。現在どの事業者が指定されているかは、資料には記載がありません。
一般の消費者や利用者に影響はありますか。
改正案は、主に事業者が国に出す届出の手続きや記載事項を対象にしています。一般の利用者への直接の影響については、資料には記載がありません。
改正はいつから適用されますか。
施行日は資料には記載がありません。意見募集の締切は2026年10月31日23時59分です。
意見はどうやって出せますか。
e-Govの意見募集ページから提出できます。提出前に「意見募集要領(提出先を含む)」と「命令などの案」の全部を確認するよう求められています。資料は経済産業省貿易経済安全保障局経済安全保障政策課(東京都千代田区霞が関、経済産業省本館13階)の窓口でも配布されており、問合せ先も同じ課です。
なぜ今回改正するのですか。
改正の理由や背景の説明は、資料には記載がありません。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/03 20:02)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
添付書類の作成時期の幅が3か月から6か月に広がることと、変更がない書類の添付を省略できる規定が設けられることで、届出をする事業者の手間が減ると考えられます。また、合併や事業譲受けのときに事業実績をどう扱うかが条文で明確になるので、事業者にとっては指定の対象になるかどうかを見通しやすくなる面があります。