基礎ぐいを有する建築物の転倒に対する検証・改修指針案、旧基準の杭建物を3段階で検証
原文のタイトル: 「基礎ぐいを有する建築物の転倒に対する検証・改修指針(案)」に関する意見募集について
原文を開くAIによる要約
- 能登半島地震で起きた鉄筋コンクリート造建物の転倒を受け、国土交通省住宅局建築指導課が指針案への意見を募集。
- 対象は現行基準(平成13年国土交通省告示第1113号)より前に建てられた、基礎ぐい(杭)で支える建築物。
- 検証は3段階。条件の確認(スクリーニング)、転倒の可能性の詳しい検証、対策工法の選定の順に進める。
- 「塔状比2.5以下」「スパン数3以上」など、転倒を防ぐのに有効な条件を、転倒した建物の数値をもとに設定。
- 意見の受付は2026年11月29日9時30分まで。行政手続法に基づかない任意の意見募集。
重要な日付
- 2025年12月23日(火)「令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会の最終とりまとめ」公表
- 2026年10月30日(金)指針案の公示・意見の受付開始(9時30分)
- 2026年11月29日(日)意見の受付締切(9時30分)
解説
背景
令和6年能登半島地震では、杭で支えられた鉄筋コンクリート造の建物が転倒しました。原因を分析した委員会の「最終とりまとめ」は令和7年12月23日に公表され、現行基準より前に建てられた建物は、次の3つの要因が重なると転倒の可能性が高まると示しました。(1)地震で支える力をすぐに失うおそれのある杭で支えられている、(2)上部の建物が片側に傾きやすい構造である、(3)杭が支える力を失った後に、地盤の力不足で建物が大きく沈むおそれがある。転倒した建物は1972年に建てられたもので、杭の耐震設計が義務と扱われるようになった2001年以降の建物では、杭のある建物の転倒は報告されていません。また、転倒するかどうかを構造計算で直接確かめるのは難しいとされています。資料は、すべての旧基準の建物が直ちに危険とは言えないとしつつ、安全確保の取り組みが必要だとして、検証と改修の方法をこの指針案にまとめています。
何が決まった・変わるのか
指針案は3つの章(段階)でできています。第1章(スクリーニング)では、設計図書などをもとに「転倒防止に有効な条件」を調べます。基礎の条件は(a)杭の耐震設計をしている、(b)粘り強い杭(場所打ちコンクリート杭、SC杭、鋼管杭など)を使っている、(c)1階の下の全面に地下階がある、の3つです。上部の建物の条件は(a)高さを幅で割った「塔状比」が2.5以下、(b)柱が支える重さに偏りがない、(c)柱と柱の間(スパン)の数が3以上、の3つです。調べられない項目は、安全側に考えて「該当しない」と扱います。第2章では、杭が支える力を失っても地盤だけで建物を支えられるか(液状化も考える)、または杭そのものの性能で支え続けられるかを確かめます。第3章では対策として、杭の上部の補強、杭の追加(増し杭)、上の階を取り除く減築、耐震改修、地盤改良、1階の床を構造床(建物を支える床)にすることを挙げています。現行基準の建物にもこの指針を当てはめて検討しておくことが望ましいとしています。
誰に関係するか
主に関係するのは、現行基準より前に建てられた、杭で支える建物(とくに鉄筋コンクリート造)の所有者・管理者と、検証や改修を担う建築士などの技術者です。資料では、図面がない場合は杭の耐震設計をしていないものとして扱い、杭の種類は粘り強さの低い既製コンクリート杭(PC杭)と想定するのが原則とされています。所有者に検証や改修が義務付けられるのか、費用の補助があるのか、いつまでに行うのかは資料には記載がありません。
運営者コメント
懸念される点・課題
資料自体が、転倒の判断基準には技術的な課題が多く残っていると認めています。既存の建物で多く使われているPC杭は評価式が当てはまるか明らかでないとされ、詳しい検証は「特別な調査・研究」に頼る部分が残ります。また、基礎ばりの深さや床が構造床かどうかなど、調べるには床を部分的に壊したり地中を探ったりする必要がある項目もあり、所有者の費用や手間がどの程度になるのかは資料からは分かりません。
注目点・留意点
資料は、旧基準の建物すべてが直ちに危険とは言えないとしています。条件に当てはまらないことだけで過度に不安になる必要はありませんが、該当する条件が少ない建物ほど優先して検証することが望ましいとされています。今後は、意見募集を経てどのような形で確定するのか、義務化や支援策が伴うのかが注目点です。これらは現時点の資料には記載がありません。
よくある質問
自分の建物は対象になりますか。
対象は、現行基準(平成13年国土交通省告示第1113号)より前に建てられた、基礎ぐい(杭)で支えられた建築物です。資料では、杭の耐震設計は2001年に義務付けられたと見なされており、それより前の建物で図面がない場合は、杭の耐震設計をしていないものとして扱うとしています。建設年代が分からない場合は、国土地理院の航空写真などから判断する方法も示されています。
所有者は検証や改修をしなければならないのですか。
義務かどうか、期限、費用の補助については資料には記載がありません。根拠法令は建築基準法施行令第38条第1項、第3項及び第4項等とされていますが、所有者に何が求められるかは示されていません。
設計図面が残っていない場合はどうなりますか。
図面がない場合は安全側に考え、杭の耐震設計はしていない、杭は既製コンクリート杭(PC杭)と想定するのが原則です。杭の太さは直径350mm程度を想定してよいとされています。上部の建物の寸法などは、実際に測って数値を決めます。
転倒のおそれがあると分かった場合、どんな対策がありますか。
資料では、杭の上部の補強(パイルキャップの増し打ちや鋼管を巻くなど)、杭の追加(増し杭)、上の階を取り除く減築、柱の重さの偏りを改善する耐震改修、地盤改良(高圧噴射、深層・浅層改良)、1階の床を構造床にすることが挙げられています。
意見はどこにいつまで出せますか。
受付は2026年10月30日9時30分から2026年11月29日9時30分までです。提出先や提出方法はe-Govの案件ページにある「意見募集要領」に記載されているとされていますが、その具体的な内容は今回の資料には記載がありません。問い合わせ先は国土交通省住宅局建築指導課です。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/11/02 20:15)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
実際に転倒した建物の調査結果(塔状比2.50と1.69、スパン数1・2と3など)をもとに判断の目安を決めており、根拠が追いやすい内容です。図面が残っていない古い建物でも、航空写真で建設年代を推定したり、近くの地盤調査データを使ったりする方法を示し、分からない点は安全側に扱う考え方が一貫しています。まず優先順位をつけ、その後に詳しく検証し、最後に対策へ進む流れも整理されています。