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2026年9月18日(金)意見募集

商標の類似商品・役務審査基準の改定案、2027年1月1日適用予定で10月19日まで意見募集

原文のタイトル: 「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2027版対応〕(案)」に対する意見募集について

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AIによる要約

  • 特許庁が、商標審査で商品・サービスが似ているかを判断する「類似商品・役務審査基準」の改定案を公表した。
  • 国際分類の改訂(第13-2027版)に合わせた変更と技術的修正が中心で、案では2027年1月1日から適用するとしている。
  • 意見募集は2026年9月18日から10月19日まで(必着)。e-Gov・郵送・電子メールで出せるが、電話では受け付けない。
  • 具体的な変更箇所は別紙「変更点一覧」にまとめられているが、その内容は今回の資料には含まれていない。
  • 意見への個別回答はなく、氏名・住所・電話番号・メールアドレスを除いて公開される可能性がある。

重要な日付

  • 2026年9月18日(金)改定案の公示・意見受付開始
  • 2026年10月19日(月)意見募集の締切(必着、e-Govは23時59分まで)
  • 2027年1月1日(金)新しい審査基準の適用開始予定日(案)

解説

背景

特許庁は「類似商品・役務審査基準」を公表しています。商品やサービス(役務)どうしが「似ている(類似)」かどうかを整理した基準です。商標(商品やサービスに付ける名前やマーク)の登録出願があると、審査官は、出願で指定された商品・サービスが、他人がすでに登録している商標の商品・サービスと似ているかを確認します。その際に審査官全員が共通のものさしとして使うのがこの基準です。基準に載る商品・サービスは、原則として商標法施行規則第6条が定める別表(省令別表)に基づいています。今回、商品・サービスを分類する国際的なルール(国際分類)の改訂に合わせた変更と、技術的な修正を加えた改定案「国際分類第13-2027版対応」がまとまり、広く意見を募ることになりました。この意見募集は行政手続法に基づく手続ではなく、任意で行われるものです。担当は特許庁審査業務部商標課商標国際分類室です。

何が決まった・変わるのか

改定案では、国際分類第13-2027版に対応した新しい審査基準を2027年1月1日から適用するとしています。主な内容は、国際分類の改訂に合わせた変更と、基準の技術的修正です。案の本体では、第1類(化学品、肥料など)、第2類(染料、顔料、塗料など)、第3類(せっけん、化粧品など)、第4類(燃料、工業用油など)、第5類(薬剤など)と、第1類から順に商品が分類ごとに並び、日本語名と英語表記が併せて書かれています。「シャンプー」は「ヘアーリンス」に類似と推定する、「歯磨き」は第21類「歯ブラシ」に類似と推定する、といった備考もあります。ただし、どの商品・サービスが追加・削除・移動されたかなど具体的な変更点は別紙「変更点一覧」にまとめられており、その中身は今回取得した資料には含まれていません(資料には記載がありません)。また、参考情報として載っている「類別表」と「商品・サービス国際分類表アルファベット順一覧表」掲載の商品・サービスは審査基準の一部ではないため、今回の意見募集の対象外です。案でも省略されています。

誰に関係するか

商標の出願を考えている企業や個人事業者、出願の実務に携わる人、すでに商標を持っていて権利の範囲を管理している事業者に関係します。審査で「似ている」とされる範囲の考え方に関わるため、自社の商品・サービスに関係する記載がどう変わるかは、e-Govに掲載されている別紙「変更点一覧」で確かめておくと確実です。意見を出す場合は、意見提出用紙に日本語で「該当箇所・意見内容・理由」を書き、10月19日までに届くよう提出します。電話での提出はできません。

運営者コメント

評価できる点

国際分類の改訂に合わせて審査基準を見直し、適用予定日の3か月以上前に案を示して意見を募っている点は評価できます。法律で義務付けられていない任意の意見募集として行われており、利用者が事前に確認して準備する機会になります。また、案では商品名に英語表記を併記し、どの商品どうしが類似と推定されるかを備考で示しているため、審査でどう判断されるかをある程度予測しやすくなっています。

懸念される点・課題

意見募集の期間は約1か月です。一方で基準の本体は分量が多く専門的で、実際の変更点は別紙のPDFを見ないと分かりません。専門家以外の事業者にとっては、何が自分に関係するのかを読み取るだけでも負担が大きいと考えられます。また、参考情報部分は意見募集の対象外とされていて、どこまでが意見の対象なのか分かりにくい面もあります。意見に個別の回答はないため、出した意見がどう扱われたかを確かめるには、今後の結果公表を待つ必要があります。

注目点・留意点

2027年1月1日の適用開始は、あくまで案に書かれた予定です。最終的な内容や適用時期は、今後の公表で確認してください。すでに出願中の案件や登録済みの商標がどう扱われるか(経過措置があるか)は、資料には記載がありません。また、基準の多くは「類似と推定する」という書き方で、個別の案件で最終的にどう判断されるかまでは示していません。自社に関わる具体的な判断が必要な場合は、担当窓口に問い合わせることをおすすめします。

よくある質問

「類似商品・役務審査基準」とは何ですか。

商品やサービスどうしが似ているかどうかを整理した特許庁の基準です。商標の登録出願で指定された商品・サービスが、他人の登録商標の商品・サービスと似ているかを審査するときに、審査官が共通のものさしとして使います。

今回の改定で具体的に何が変わるのですか。

国際分類の改訂(第13-2027版)に合わせた変更と、技術的修正が行われます。個別の商品・サービスの追加や変更は別紙「変更点一覧」にまとめられていますが、その内容は今回の資料には含まれておらず、このページではお伝えできません。e-Govの掲載資料をご確認ください。

新しい基準はいつから使われますか。

案では2027年1月1日から適用するとしています。ただし案の段階なので、最終的な適用日は今後の公表で確認する必要があります。

意見はどうやって出せばよいですか。

意見提出用紙に日本語で、氏名・連絡先と、意見の該当箇所・内容・理由を書きます。提出方法はe-Govの意見提出フォーム、郵送(特許庁審査業務部商標課商標国際分類室あて。封筒に件名を明記)、電子メール(PA1T90@jpo.go.jp。件名を指定どおりに記入)の3つです。2026年10月19日必着で、電話では受け付けていません。意見への個別回答はありません。

すでに出願中や登録済みの商標にも影響しますか。

資料には記載がありません。気になる場合は、特許庁審査業務部商標課商標国際分類室(電話03-3581-1101、内線2836)に問い合わせてください。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/09/25 20:07)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。