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2026年10月16日(金)意見募集

景観法運用指針改正案:広域景観・景観再生事業の運用を追記、意見は11月14日締切

原文のタイトル: 「景観法運用指針の一部改正(案)」に関する意見募集について

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AIによる要約

  • 景観法の改正(令和8年法律第23号)に合わせて、国が自治体向けに示す運用指針を改める案。意見の締切は11月14日19時。
  • 市町村の境界をまたぐ景観について、都道府県が「広域基本方針」を定め、「広域景観協議会」をつくる制度の運用を追記。
  • 所有者に代わって建物を改修・活用する「景観再生事業」と、その際に結ぶ「再生協定」(有効期間5年以下)を新たに記載。
  • 「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、良好な景観づくりを目的とする会社も指定できるようにする。
  • 市町村が景観行政の事務を都道府県に返す仕組みも記載。ただし、本当に必要な場合に限るべきとしている。

重要な日付

  • 2026年3月31日(火)現行の景観法運用指針の通知日
  • 2026年5月27日(水)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第23号)の公布
  • 2026年10月16日(金)改正案の公示・意見の受付開始(19時)
  • 2026年11月14日(土)意見の受付締切(19時)

解説

背景

景観法は平成16年に成立した、「景観」の整備と保全を目的とする国内で初めての総合的な法律です。改正案の本文によると、法の制定から大きな改正は行われていませんでした。令和8年5月27日に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第23号)が公布され、景観法に、市町村の区域を超える広い範囲の景観(広域景観)と、景観の再生にかかわる新しい制度ができました。 景観法運用指針は、法にもとづく制度の考え方を国が広く示し、地方公共団体が制度の趣旨に沿って運用できるよう支えるための文書です。現行の指針は、令和8年3月31日付で農林水産省農村振興局長・国土交通省都市局長・環境省自然環境局長の連名で通知されています。今回は法改正に合わせて必要な改正を行うため、国土交通省都市局公園緑地・景観課が改正案への意見を募集しています。この意見募集は行政手続法にもとづく手続ではなく、任意の意見募集とされています。

何が決まった・変わるのか

改正案の主な内容は次のとおりです。 (1)広域基本方針と広域景観協議会:都道府県が、市町村をまたいで一体の景観をつくっている区域について方針を定め、協議会を組織できます。方針の区域は必要な範囲に限ること、関係市町村からの意見聴取は条例で省略できないこと、国立・国定公園と重なる場合は公園の管理者と協議することが明記されます。市町村から協議会の組織を求められた都道府県は、正当な理由がない限り応じなければなりません。 (2)景観行政事務の返還:都道府県と協議して景観行政団体(景観行政を担う自治体)になった市町村は、都道府県の同意を得て事務を返すことができます。ただし、本当に必要な場合に限るべきとしています。 (3)景観再生事業と再生協定:景観が損なわれた区域で、景観行政団体または景観整備推進法人が所有者と協定を結び、建物を改修・活用します。協定の有効期間は5年以下です。詳細は別の「景観再生事業指針」で定めます。 (4)景観整備推進法人:名称を変え、会社も指定の対象にします。 (5)固有魅力維持向上区域との連携や、緑地管理機構の名称変更(緑地保全・緑化推進法人)に合わせた修正も行います。

誰に関係するか

主に関係するのは、都道府県・市町村の景観担当部署、景観整備機構(新しい名称は景観整備推進法人)に指定されている団体や、新たに指定を受けたいまちづくり会社などの事業者、都市再生推進法人です。景観再生事業の区域内にある建物の所有者は、再生協定の当事者になることがあります。公告された再生協定は、公告の後に建物の所有者になった人にも効力が及ぶとされているため、注意が必要です。意見を出す場合は、意見募集要領と案の全文を確認したうえで、11月14日19時までに提出してください。

運営者コメント

評価できる点

法改正でできた新しい制度について、どんな場面で使うかを具体例で示している点は、自治体の担当者にとって分かりやすい内容です。広域基本方針は必要な範囲に限ること、関係市町村からの意見聴取は条例で簡単にできないことなど、市町村の自主性に配慮する考え方が繰り返し書かれています。民間の会社を景観づくりの担い手に加え、既に指定されている法人は指定し直さなくてよいとしたことで、制度の移行もしやすくなっています。

懸念される点・課題

都道府県が広域的な調整にかかわる余地が広がるため、市町村の判断との間で考えが食い違う場面が出てくるおそれがあります。指針自身も、景観と経済活動のバランスを慎重に検討するよう求めています。景観再生事業では会社が担い手になり、公有財産を時価より安く貸したり譲ったりする仕組みもあるため、手続の透明性や公正さをどう確保するかが課題です。事務を都道府県に返す制度は、指針が限定的に使うべきとしているとおり、運用が適切かどうかが問われます。

注目点・留意点

施行は「令和8年11月下旬(改正法の施行の日)」の予定とされていますが、具体的な日付は書かれていません。景観再生事業の詳しい内容は別の「景観再生事業指針」で定められ、案の中では告示日や番号が「○○」のままになっています。この指針の内容とあわせて確認することが大切です。今回は任意の意見募集で、寄せられた意見をどう扱うかは資料には記載がありません。自分の住む地域でどの自治体が景観行政団体なのかも、あわせて確認しておくとよいでしょう。

よくある質問

意見はいつまでに、どうやって出せばよいですか。

受付の締切は2026年11月14日19時です。e-Govの案件ページ(案件番号155260414)に掲載されている意見募集要領に提出先が書かれています。今回の原文には、提出方法の具体的な内容は記載がありません。資料は国土交通省都市局公園緑地・景観課の窓口でも配布されています。

景観整備機構に既に指定されている団体は、手続をし直す必要がありますか。

改正案では、法改正の時点で既に指定を受けている法人は、改めて指定を受ける必要はないとしています。ただし、景観再生事業という新しい業務が加わることから、説明や指定の手続が必要な場合は、各景観行政団体の判断で行うことが望ましいとされています。

都道府県が広域基本方針を定めたら、市町村の景観計画はすぐに変わりますか。

改正案では、方針が定められても、すぐに既存の景観計画を変える手続までは必須ではないとしています。次に景観計画を変更するときに、方針にもとづいた内容にすべきとされています。

景観再生事業で建物の所有者はどうかかわりますか。

景観行政団体または景観整備推進法人が、建物の所有者と再生協定を結び、所有者に代わって改修や活用を行います。協定の有効期間は5年以下で、法人が協定を結ぶ場合は景観行政団体の認可が必要です。費用の負担や使用の対価は協定で定めることとされていますが、具体的な金額などは資料には記載がありません。

改正後の指針はいつから適用されますか。

今後のスケジュール(予定)として、公布・施行は「令和8年11月下旬(改正法の施行の日)」とされています。具体的な日付は資料には記載がありません。

このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/10/17 20:07)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。