第一種指定電気通信設備接続料規則改正案、NTT東西の令和9年度算定値見直し・12月2日締切
原文のタイトル: 第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
原文を開くAIによる要約
- NTT東日本・西日本の一部の接続料を長期増分費用方式で計算するため、令和9年度分の数値を改める省令案です
- き線管路総延長は118,639kmから116,822kmへ、架空メタルケーブルの耐用年数は37.5年から29.3年へ
- 中継系光ケーブル1km当たりの施設保全費は全都道府県で下がり、東京都は98,833円から94,684円になります
- 意見募集は令和8年11月3日から12月2日まで(必着、郵送は消印有効)。e-Gov、メール、郵送で出せます
- 案では施行日を令和9年4月1日としています。接続料の金額や利用者の料金への影響は資料に記載がありません
重要な日付
- 2026年10月29日(木)接続料の算定等に関するワーキンググループ(第9回)を持ち回りで開催(30日まで)
- 2026年11月2日(月)総務省が省令案と意見募集を公表
- 2026年11月3日(火)意見募集の開始
- 2026年12月2日(水)意見提出の締切(必着、郵送は消印有効)
- 2027年4月1日(木)改正省令の施行予定日(省令案の附則による)
解説
背景
接続料とは、他の通信事業者がNTT東日本・NTT西日本の通信設備(第一種指定電気通信設備)につないで使うときに支払う料金です。資料によると、このうち「メタル回線収容機能」と「一般中継系ルータ接続伝送機能」の接続料は、「長期増分費用方式」という方法で計算することになっています。この方式では、設備の長さ、保守にかかる費用の割合、耐用年数などの数値を当てはめて費用を出します。ただし、方式の仕組みについての詳しい説明は資料には書かれていません。 総務省は、令和9年度の接続料を計算するときに使う数値を決めるため、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)の別表第2の2と別表第4の3を改める省令案をまとめました。数値は、令和8年10月29日と30日に持ち回り(委員が集まらず、資料を回して審議する方法)で開かれた情報通信審議会 電気通信事業政策部会 接続政策委員会 接続料の算定等に関するワーキンググループ(第9回)での検討を踏まえています。
何が決まった・変わるのか
改正の対象は、計算に使う数値を並べた2つの表です。1つは設備の資産額を出すための数値(別表第2の2)、もう1つは費用を出すための数値(別表第4の3)です。主な変更は次のとおりです。 - き線管路総延長:118,639kmから116,822kmへ。電線共同溝総延長は1,575kmから1,582kmへ - QoS制御係数:1.27から1.26へ。IPデータ系のMbps当たりパケット数は108から116へ - 土地単価時点補正係数:東京都1.2420から1.3468、沖縄県1.4733から1.5714など上がった地域が多い一方、新潟県や高知県など一部は下がっています - 施設保全費(設備を保守する費用):メタルケーブル・加入系光ケーブルの加入者回線当たりは、いずれも104円から84円へ。中継系光ケーブル1km当たりは全都道府県で下がり、管路1km当たりは49,555円から51,096円へ上がります - 道路占用料:電柱1本当たり203円から193円へなど、各項目が下がります - 経済的耐用年数:架空メタルケーブルは37.5年から29.3年へ短くなり、地下メタルケーブルは46.5年から47.6年、管路は67.6年から68.9年へ長くなります 省令案の附則では、施行日を令和9年4月1日としています。準備行為と経過措置の規定は公布の日から施行するとしています。この数値の変更で接続料がいくらになるかは、資料には記載がありません。
誰に関係するか
直接関係するのは、第一種指定電気通信設備を持つNTT東日本・NTT西日本と、その設備につないで接続料を払う通信事業者です。附則案では、NTT東西が施行日の前でも、新しい規則に合わせた接続約款(接続の条件を定めた取り決め)の変更を申請できるとしています。一般の利用者が払う電話料金や通信料金への影響は資料に記載がありません。意見を出したい場合は、12月2日必着の締切に注意してください。郵送は当日の消印まで有効です。
運営者コメント
懸念される点・課題
資料には数値の変更点が並んでいるだけで、なぜその値になったのか(例:架空メタルケーブルの耐用年数が8.2年短くなった理由)や、結果として接続料がどう変わるのかは書かれていません。専門的な数値ばかりなので、一般の読者がこの資料だけで妥当かどうかを判断するのは難しいです。また、本件は審議会への諮問がいらない軽微な事項とされているため、検討の中身はワーキンググループの資料で確かめる必要があります。
注目点・留意点
これは省令の「案」で、意見募集の結果を踏まえて正式に改正される予定です。最終的な数値が変わる可能性はあります。接続料は事業者どうしで払う料金で、利用者の料金とどう関係するかは資料からは分かりません。数値の上がり下がりだけを見て、料金の値上げや値下げと結びつけないよう注意が必要です。今後公表される接続料の額や、意見募集の結果に注目したいところです。
よくある質問
この改正で家庭の電話料金やインターネット料金は変わりますか?
資料には記載がありません。この省令案は、NTT東日本・西日本の設備を他の事業者が使うときの接続料について、計算に使う数値を改めるものです。利用者の料金への影響には触れていません。
令和9年度の接続料はいくらになるのですか?
資料には記載がありません。示されているのは計算に使う数値(設備の長さ、保全費の割合、耐用年数など)の改正前と改正後で、計算の結果である接続料の額は書かれていません。
意見はどうやって提出すればよいですか?
e-Govの意見提出フォーム、電子メール(lric_atmark_ml.soumu.go.jp。「_atmark_」を「@」に直して送信)、郵送(〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課宛て)の3つの方法があります。総務省はe-Govの利用を勧めています。意見は日本語で書き、氏名・住所・連絡先を記入します。1000字を超える場合は要旨を付けます。締切は令和8年12月2日必着で、郵送は消印有効です。
意見を出すと名前が公表されますか?
個人で出した場合、氏名は公表の対象に含まれません。法人や団体の場合は、名称と代表者の氏名を公表することがあり、匿名を希望するときはその旨を書けます。意見の内容はe-Govや総務省ホームページに掲載されます。個別の回答はありません。
改正はいつから適用されますか?
省令案の附則では、令和9年4月1日から施行するとしています。施行前の準備行為と経過措置の規定は、公布の日から施行する案になっています。公布日は資料には記載がありません。
このページの要約・解説・よくある質問は、公表資料(原文)をもとに作成したものです(作成日時: 2026/11/02 20:23)。内容の正確さには注意を払っていますが、制度の詳細や最新の情報は必ず原文で確認してください。
評価できる点
改正前と改正後の数値が項目ごと、都道府県ごとに並べて示されており、どの前提がどれだけ変わるのかを外から確かめられる形になっています。審議会のワーキンググループでの検討を踏まえていることや、改正を軽微な事項とする根拠になった決定の名前も書かれていて、手続きの流れも追いやすいです。e-Govに加えてメールや郵送でも意見を出せるため、参加の方法も複数あります。